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民事の時効について教えて下さい

サラ金へ借り入れの相談に行きました。 たんに相談だけで申し込みしなかったのですが、サラ金業者が私の個人情報を 流しました。 そのため利用停止になったカードがあります。 業者はそのことを認めて、話しあいにすることになりました。 こういう民事の時効は何年でしょうか。 時効とは発生日よりでしょうか。 それとも最終話し合い日よりでしょうか。 民事に詳しい方教えて下さい。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

そのサラ金業者を相手として損害賠償請求することができるのは、カードが停止となった日から3年です。

suzukina
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

”こういう民事の時効は何年でしょうか”     ↑ 何の時効ですか? 業者の不法行為に対する損害賠償請求の 時効でしょうか。 なら (不法行為による損害賠償請求権の期間の制限) 民法 第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び 加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。 不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。 ということで、時効は三年です。 除斥期間は20年になります。 ”時効とは発生日よりでしょうか”     ↑ 条文にあるように、損害と加害者を知った時 からです。

suzukina
質問者

お礼

回答ありがとうありがとうございました。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

民法 (消滅時効の進行等) 第百六十六条  消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。 (債権等の消滅時効) 第百六十七条  債権は、十年間行使しないときは、消滅する。 2  債権又は所有権以外の財産権は、二十年間行使しないときは、消滅する。 > 時効は何年でしょうか。 上記規定により、20年です。 > 時効とは発生日よりでしょうか。 上記により、そのとおり、発生日です。

suzukina
質問者

お礼

回答ありがとうごあいました。

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