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民事の時効について教えて下さい
サラ金へ借り入れの相談に行きました。 たんに相談だけで申し込みしなかったのですが、サラ金業者が私の個人情報を 流しました。 そのため利用停止になったカードがあります。 業者はそのことを認めて、話しあいにすることになりました。 こういう民事の時効は何年でしょうか。 時効とは発生日よりでしょうか。 それとも最終話し合い日よりでしょうか。 民事に詳しい方教えて下さい。
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- tk-kubota
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回答No.3
そのサラ金業者を相手として損害賠償請求することができるのは、カードが停止となった日から3年です。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2
”こういう民事の時効は何年でしょうか” ↑ 何の時効ですか? 業者の不法行為に対する損害賠償請求の 時効でしょうか。 なら (不法行為による損害賠償請求権の期間の制限) 民法 第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び 加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。 不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。 ということで、時効は三年です。 除斥期間は20年になります。 ”時効とは発生日よりでしょうか” ↑ 条文にあるように、損害と加害者を知った時 からです。
質問者
お礼
回答ありがとうありがとうございました。
- manno1966
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回答No.1
民法 (消滅時効の進行等) 第百六十六条 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。 (債権等の消滅時効) 第百六十七条 債権は、十年間行使しないときは、消滅する。 2 債権又は所有権以外の財産権は、二十年間行使しないときは、消滅する。 > 時効は何年でしょうか。 上記規定により、20年です。 > 時効とは発生日よりでしょうか。 上記により、そのとおり、発生日です。
質問者
お礼
回答ありがとうごあいました。
お礼
回答ありがとうございました。