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裁判所を通さない時効の中断について

すみません。友人が心配なので、相談に乗って下さい。 離婚した友人がいるんですが、婚姻費用の分担とか、 慰謝料の支払いが止まって、もうじき元のご主人の時効が 成立してしまうということで、弁護士から元のご主人の名前で入金を1,000円でもいいから、やってしまえばいい。サラ金なんて当たり前でやってる。そう教えて貰えたからやってみると言ってるのですが、元のご主人も弁護士がついてるとのことなので、サラ金もやってるからと言っても、実際に個人がやった場合に、当然、トラブルになると思われますが、法的にもどうなんでしょうか?違法性は?

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  • ベストアンサー
  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

厳密に言えば違法性に足を突っ込んだ「裏技」でしょうね。もっとも、軽微な金額ですから「法的にどうこう」と心配することではないと思いますが、問題の「本質的な解決」にはならない対処策ですね・・・。 弁護士であれば、正攻法の対処策の助言があるのが建前ですが、正攻法を取ったところで、先方の収入がない等の理由で回収困難との見通しを持っているのかもしれませんね。 弁護士の意図をもう少し突っ込んで確認して、信頼できないようであれば、別の弁護士に相談するよう助言してみることですね。

laing
質問者

お礼

>厳密に言えば違法性に足を突っ込んだ「裏技」でしょうね。 どうも有難う御座います。凄く、的を突いた表現という感じがします。原則では、裁判所を通すのが筋なわけですよね。でも、そのサラ金がやる手口で、「論より証拠」?というものを作り、事実状の支払い記録を通帳に残してしまえば・・・ということらしいです。 因みに、その支払いは友人に同情した、元の夫の実弟がやるそうです。 弁護士が吹き込んできた経緯には、元の夫側が、裁判官が決めた支払い金額を、元の夫が離婚後調停にて減額請求してきたのが発端らしいんです。その調停では再婚したとか、収入が減ったとかの理由がないからと、最初の離婚後調停で、不調に元のご主人がされてるので、それらが絡んでると感じます。それと協力者の元の夫の実弟の完全協力のせいと思われます。私の推測ですが・・・ 最終的な解決というのが本当に重要だと思いますが、元の夫の弟も兄貴から被害に遭ってるので、道義的に考えて自分が代理で支払うのだから、そういうことで協力して制裁を与えたいようです。(この元の夫の実弟は司法の仕事をしてます) お金というより道義に拘る友人なんですよ、流石に長い暴力でお金が目的というより、お金があるのに出さない。 弁護士も気に食わなきゃすぐに解任してる元のご主人にそれなりのことをしたいだけのようなんですけどね。 人の心は弁護士はどうにもできませんね。 アドバイスを有難う御座いました。

その他の回答 (3)

noname#11277
noname#11277
回答No.4

こんばんは。 疑問に思ったのですが、ご主人さんの名前で入金しても、ご主人さんが「そんなの知らない」って言った場合はどうなるんですか? 違法じゃないでしょうけど、そんなんで時効中断するんでしょうか? それよりもNo3さんのように裁判がいいと思いますよ。

  • 53r
  • ベストアンサー率61% (108/177)
回答No.3

別に、違法でも裏技でもないです。1部弁済は債務の承認であり、債務の承認は民法に規定された時効中断事由です。複写になった領収書で、婚姻費用金00円のうち金000円として、慰藉料金00円のうち金00円として領収致しました、と書いて渡せば良いでしょう。  相手が1部弁済もしないようであれば、時効が完成しないうちに、内容証明郵便で請求し、6ヶ月以内に裁判上の請求をしてください。ってゆうか弁護士もそう言ったでしょう?

laing
質問者

補足

まあ、、どちらにしても弁護士が言ってたというくらいですから、違法ではないんでしょうね。実際にサラ金もその手口で捕まったとかは聞いたことはないですし。 とにかく、友人が違法行為にならないならそれでいいんですが・・・ただ、正攻法がやはりいいですけど。 では、元の夫の実弟が合意で元のご主人の代りに兄貴の名前で銀行振込を行うことは、時効の中断として問題なしとみて、いいんでしょうか?(この元の夫の実弟は他の回答者にも書いてますが、司法の仕事をしてます。事務所はまだ持っていませんが) ことの経緯については、他の方へのお礼を見て下さい。 裁判の予定はないと聞いています。その友人は身体が悪いので、電車に乗ったりも無理なんです。 ですから、人権派の弁護士さんは無料で協力してくれてはいますが、示談交渉とかしかないんじゃないはずですよ。 離婚後調停も、寝たきりで出て来れない、ことを知っていて、調停を起しているんですから、なんだか、元の夫のご実弟が友人の擁護に完全に回るのはよく分かるんですよ。 友人は裁判所に行ける身体なら普通に裁判所を通すと言ってましたから、弁護士は事情を知ってる以上、裁判上とは 言わないと思いますよ。裁判所ごとにやり方が違いますからね。友人は確認を裁判所にとって、当裁判所では本人が来ないと手続きは行えません。納得がいかないなら、国会に文句を言って下さい。そうあしらわれたそうです。 裁判を受ける権利というのも理想論なので、人権派の弁護士も考えてることがあると思われます。 弁護士の話は全部聞いてませんが。

  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.2

ちゃんと請求しつづけている場合は、時効にならないと思います。

laing
質問者

補足

すみませんが、「ちゃんと」の意味を明確にしていただけませんか? 裁判所を通さないでやる場合の質問ですから。 ただ、請求してるだけでは、時効が来て、相手が時効の援用をすればそこで終わりですからね。 相手が主張して来なければ、時効にはなりませんが、 それが、効力として支払って欲しい側には効くわけではありませんからね。

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