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過払い金の時効について

過払い金の時効について お伺いします。 個人で 過払金請求をしています。一連一体の取引ではあるのですが 現在から、10年以上前に発生した過払い金については、時効が成立 する、裁判の判例も出ていると 言われました。 過払金が、発生してから、再度の借り入れはありません。 訴訟をしても、10年以上前に発生した過払い金は、取り戻せないのでしょうか。過払金請求は今年に入ってからそういう流れになっているときいたのですが、本当なのでしょうか。 どなたか、詳しい方がいましたら教えてください。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • whrabit
  • ベストアンサー率44% (21/47)
回答No.1

最終取引(返済等)から10年と解釈して良いと思います。  http://www.saimuseiri.net/kabaraikin/soten/jikou.html

iwaki0523
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考にさせていただき、頑張ります。

その他の回答 (3)

noname#66338
noname#66338
回答No.4

現在の裁判所だと、昭和58年の貸金業規制法以前の取引だと、損害賠償の要件を充たすと思いますが、以降ですと、故意と過失の立証を求めてくるので、ハードルが高いと思います。取引状況を専門家に相談した方がいいと思います。 大手も減額支払い方針ですから、中以下は口座差し押さえしてくれと言ってきます。中以下には下調べが十分に必要です。

iwaki0523
質問者

お礼

参考にさせていただきます。 ありがとうございました。

回答No.3

不当利得返還請求事件だと10年で被告から時効の援用をされるので、損害賠償請求事件すれば20年までOKですよ。

iwaki0523
質問者

お礼

参考にさせていただきます。 ありがとうございました。

noname#66338
noname#66338
回答No.2

最終取引日が10年内でしたら、問題ないと思います。 10年内以上前に発生した過払い金の消滅時効についての判決については、広島高裁松江支部判決の最高裁上告棄却された事例だと思いますが、これは本来個別計算されるような事例を一連とし、10年内は弁済のみの過払い金の返還を命じた特殊な事例です。 裁判官にもいろいろいますが、ふつうは一連で10年内の完済ですと、判決か和解になると思います。

iwaki0523
質問者

お礼

頑張ります。 ありがとうございました。

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