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情報開示請求と損害賠償請求

転売禁止特約を違反した人物を見つけ出したいです。弁護士会紹介や裁判所を通せばリサイクル店などから「売った人物が誰か・売った金額はいくらか・売った品物は何か」など情報開示してもらうことはできますか?情報開示はどの程度してもらえるのでしょうか?また、損害賠償請求する場合、実損額が明確でなければ訴訟を起こすことは難しいのでしょうか?

みんなの回答

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

> どうにか方法はないのでしょうか? このような難しい訴訟を完遂するには弁護士が必須でしょう。 弁護士に依頼して、相談するのが適切です。

harinezumimam
質問者

お礼

色々とアドバイスをいただきありがとうございます。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

> 売った人物が誰か・売った金額はいくらか・売った品物は何か」など情報開示してもらうことはできますか? 無理。 他の質問も拝見すると、何処の店かは不明で、この質問から人物も品物も不明となりますよね。 この条件では、特定が困難なため、広範な情報を公開しなければならないので、そのような情報を特定の団体又は個人に渡すのは、個人情報保護等の観点から無理です。

harinezumimam
質問者

補足

売った人物が誰かは分かっているので、証拠を掴むためと損害賠償請求をしたいために リサイクル店から情報を得たいのです。どうにか方法はないのでしょうか?

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