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個人情報開示請求について

情報開示請求について。社内規約で転売を禁止している自社商品の転売の事実を確かめたいです。転売した人物が誰かは分かっているのですが、転売先のリサイクルショップがどの店か不明です。 弁護士や裁判所を通して情報開示請求する場合、不特定多数のリサイクルショップ等に情報開示を請求することは可能でしょうか?また、相手を起訴することが前提でないと照会はしてもらうことは出来ないのでしょうか?

みんなの回答

  • AkiraHari
  • ベストアンサー率19% (255/1313)
回答No.5

>年に数回、返品や在庫処分品をまとめたものを >定価の約20分の1程度で販売しています。 >(社割の上限金額も設定はされています。) >そのため、そのまとめたものを20~30万円分購入されると市場価格では >400~600万円分くらいになってしまいます。 単にあなたの会社がおかしいだけです。アウトレットとかネットで半値で売れるものならば、そうしなかったのはあなたの会社が商売っ気がないだけです。 上限設定にしても、高額な設定をしているのはあなたの会社のミスです。定価であれば400万から600万になる社内販売上限で何を買うのですか。自分で利用するのか友人に安く売るのか、ネットなどで売りさばくのかくらい判断付くでしょう。例えば10万円のパソコンなら400万なら40台です。自分や友人だけでなく、ネットなどで売りさばくと解りますよね。 その社員を処罰するのではなく、返品在庫処分担当にでもして儲けたらいかがですか。そのほうが前向きです。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.4

> 何百万もの差額を相手は手にしています。 話を大げさにしすぎている印象が有ります。 法的な話をしたいのであれば、冷静に事実を積み上げないと、足元をすくわれます。 > 社割品 テレビを例に考えましょう。 10万円のテレビを半額で購入したとして、「何百万もの差額」を得るには普通に考えて100台前後を購入する必要が有ります。 普通に考えて、異常な台数ですから、その事実から転売についての合理的疑いを上司又は人事方面に訴えれば、調査を行うし人事考課に反映されるでしょう。 また、普通に考えて、社内規則の不備でもありますから、その点も上司に言ったほうが良いでしょうね。 再犯防止や他者の同様の行為を防ぐ為に、年間の購入金額の上限を10万円~30万円程度に定めるべきでしょう。 > 差額分の損害賠償請求などできないのでしょうか? 無理でしょう。 家電量販店やスーパー等で、メーカー希望小売価格より低い価格で販売しているのは普通ですよね。 それらの店に、各メーカーが差額を損害賠償として請求して認められると思いますか? 立場に多少の違いはありますが、希望小売価格と販売額の差額を損害賠償という点では同じですよね。 法理論構成も似たようなものとなります。 > 証拠はひとつひとつ自分たちで探しだすほかないのでしょうか? そのとおり。

harinezumimam
質問者

補足

足元をすくわれますね。 気を付けたいと思います。 しかし、話は大げさにはしておりません。 年に数回、返品や在庫処分品をまとめたものを 定価の約20分の1程度で販売しています。 (社割の上限金額も設定はされています。) そのため、そのまとめたものを20~30万円分購入されると市場価格では 400~600万円分くらいになってしまいます。 ですので、3分の1くらいの価格で転売されていたとしても 相手はかなりの高額を手にしています。(オークションなどでも定価に近い価格で 取引されているような商品です。) その行為を何年かに渡って行っているようなので、 何百万円か手にしているようです。 証拠がないためなんとも言えないのですが、 内部の人間より相談を受けたので何とかならないかと思いました。 また、会社も安値で売ったにしろ、損害は受けているので 相手を訴えることなど、出来るのではないかと思い、 相談させていただきました。 どこのお店で転売しているのか分かれば良いのですが・・・。 情報開示が難しいとなると、探しだすのは厳しいようですね。

  • shinnnn
  • ベストアンサー率18% (27/148)
回答No.3

なるほど、 この場合は法的な違反という感じではないですね。 そうなると情報開示を求めるのは難しいでしょう。 客観的に見たら、 買った商品を転売しているわけですし。 会社のルールに則ったペナルティーを与えるしかないですよね。 この場合はやはり跡をつけて現場を押さえるしか方法はなさそうですよ ね。 単純に釘を刺したいと思った場合は、 転売している人がいるので、 今後しないようにと社内文書で通達することと、 全社員を対象に違反を行ったら罰を受けるという誓約書に捺印させるなどしておけば、 心当たりがある人は、警戒してやらなくなるかもしれません。

harinezumimam
質問者

補足

客観的に見たら買った商品を転売している。 ・・・そうですね。社内規定違反ではありますが、違法ではないですし、 情報開示は難しそうですね。 本来であれば、市販品を一般のお客様に販売できていれば、 会社側の利益が出ていたのにも関わらず、 転売されたものを安値で取引されたため、 会社の売上に響いています。 損害賠償請求できないかと考えていたのですが。 社内文書の通達、やってみようと思います。 アドバイスありがとうございます。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

> 相手を起訴することが前提でないと 起訴すると言うことは、明確な法令違反な行為な訳ですね。 それであれば、警察に告訴すれば、警察が調べてくれます。 警察が、この商品の売買記録や誰が持ち込んだかという事を店に訪ねれば、ほとんどの場合は令状等無しに調べることが可能でしょう。 起訴は言葉のあやで「訴訟」ということなら、不特定多数を相手にした公開命令を出させると言うのは、無理でしょう。 また、「社内規約」の違反というなら、普通は訴訟も無い。 社内規約に基づき懲戒処分というのが普通でしょう。

harinezumimam
質問者

補足

起訴・訴訟、間違えており申し訳ございません。 社割品の転売により、何百万もの差額を相手は手にしています。 こちらが正規の価格で売れていればこちらの売上になったはずですが、 差額分の損害賠償請求などできないのでしょうか? また、不特定多数のリサイクルショップに公開命令を出せないとなると、 証拠はひとつひとつ自分たちで探しだすほかないのでしょうか?

  • shinnnn
  • ベストアンサー率18% (27/148)
回答No.1

これは、横領して転売しているわけですから、 質問者さんは転売先まで調べる必要はないとおもいます。 横領している事実がわかっているなら、 警察に届け出をすれば 転売先などは警察が調べるべき事ではないでしょうか。

harinezumimam
質問者

補足

横領ではなく、社割で安く売った商品を転売されました。相手はお金を払って購入していますが、社内で社割商品の転売は禁止されています。