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開示請求が通るかどうか。

こんばんは。今Twitterを見ていたらとある人物(Aとします。)が、「Aという人物はある専門家に論破されていた。正しい知識や専門的な知識は必要だ。」という発言を虚偽の報告と名誉の損害で訴えようとしています。しかし私はこのツイートがAという人物の名誉を傷付けてるとは思えませんし、このようなツイートで開示請求が通ってしまったら。もう迂闊に発言できないような気がします。このような発言は開示請求が通り損害賠償を支払ってしまうことになるのでしょうか。

みんなの回答

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.3

虚偽の発言かどうかは裁判所が判断します。 名誉毀損は、たとえ事実の公表であっても名誉を傷付ける結果になれば裁判で損害賠償が認められるので、事実だから公表してもいいという事にはならないので気を付ける必要があります。 裁判所が虚偽の発言であるとか名誉を傷付けていると判断したら開示請求が認められる可能性はあります。

  • 121CCagent
  • ベストアンサー率52% (15527/29843)
回答No.2

民事で訴える予定で開示請求したのならちゃんと弁護士や裁判所を通した正式な手続きで請求されれば基本的にはTwitter社は開示するかな?とは思います。 ただ損害賠償請求が実際認められるかは裁判をしてみないとわからないです。

  • hahaha8635
  • ベストアンサー率22% (800/3610)
回答No.1

いや、開示請求されても どちらが正しいか を審査するだけです 専門家が正しければ 別に問題になりません 例えば人殺し と いわれた場合 まず殺人事件が 本当にあったか調査、 本当なら 単なる通報ですね ただし 誹謗中傷があった場合 正しかろうが 誹謗中傷をしたほうが負けです ↑ つい最近やられて 一か月間ぐらいへこんだ