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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:家庭菜園用に貸地に関して)
家庭菜園用の貸地に関しての注意事項
このQ&Aのポイント
- 家庭菜園用の貸地に関する注意事項や契約条件について教えてください。
- 家庭菜園のための土地を貸す場合、上物(建物)の建設は禁止されます。また、転貸も禁止されています。
- 家庭菜園への貸地の賃料は希望しますが、宅地全体を借りる場合には返却を早急に求められることがあります。賃料の有無によっても差異が生じる可能性があります。
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質問者が選んだベストアンサー
不動産賃貸業を営んでおりますが、「空き地に」と頼まれた時、即断即決で断りましたね。 調べもしないで断ったので全然詳しくはナイですし、自宅なので六法もないですが、使用貸借(無料の貸借)でさえ、返還の時期を定めていない場合は、借りた目的を達成したか達成できる期間をおいてからでなければ解約できません。 つまり、例えば収穫まで半年かかる野菜を植えたばかりの時に、「借り手が付いたから返還して!」と言っても半年は返してもらえませんね。 家庭菜園という目的がはっきりしているので、「借り手がついたら」などというものではなくて、返還の時期もはっきり定めたほうがいいと思います。 期間を定めても、更新・延長を繰り返していると相手がまた更新されると期待するから、結局期間を定めたことにならなくなる危険もあります。実際にどうなるかはわからないのですが、いまは貸主の権利よりも借主の保護がすごい時代ですから怖い。 「土地」の「賃貸借」の場合、賃貸期間を定めてないと解約を申し入れてから1年後に終了すると民法は定めていたと思いますし、収穫期のあるものは次期のための耕作に着手する前に解約を通知しないとダメだったはずです。強行法規だったかどうか記憶にありませんが、これも民法に条文はあります。 家庭菜園の耕作方法は知りませんが、収穫してすぐ来年に備えて土を耕したり肥料をまいたりしたら来年1年間戻ってこないんじゃないかなぁ。 まあ、近隣の「ケチ。貸してくれない」というような評判を気にしなくていいのなら、やめたほうがいいんじゃないかなぁと思いますけどねぇ。
お礼
ご助言ありがとうござます。参考にさせていただきます!