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家庭菜園の返却
空き地となってる土地にお隣さんが家庭菜園を作られています。 特にハッキリ契約はしておらず、家庭菜園だからまあいいか という話で結果的に認めてる状態?だと思います。 まず、この状態はいわゆる”使用貸借”にあたるのでしょうか? 土地代などは頂いておりません。 次に、当該土地が必要になった場合に いつでも家庭菜園の撤去はお願いできるのでしょうか? なお、とくに小屋などは建っておらず せいぜいトマトなどの支え棒が並んでる程度かと思います。 基本的な質問ですがよろしくお願いします。
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- masaokyoko
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- toratanuki
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お礼
ご回答ありがとうございます。とりあえず知りたいのは使用貸借にあたるのか?その場合にスグに返却要求できるのか?という法的な点です。よろしくお願いします。