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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法人の理事の権限についてよく分りません)

法人の理事の権限についてよく分るものはありますか?

このQ&Aのポイント
  • 民法のテキストにある問題で、法人の理事の権限についてよく分からない点があります。
  • 具体的な問題として、Aが法人の代理権の範囲内で自己または第三者の利益を図ることを目的として行動した場合、BがAの目的を知っていた場合に限り、Bとの契約の無効を主張できるのかどうかが問われています。
  • 質問者の意見としては、Bに悪意があるのでXはBとの契約の無効を主張できると考えていますが、なぜそれが妥当ではないのか理解できません。誰か教えていただけると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • buttonhole
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回答No.1

>私の考えですと、Bには悪意が有るのだから、XにはBとの契約の無効を主張することが認められると思うのですが…。  ここで回答する人は、その問題文を読んでいません。ですから、登場人物の関係をきちんと書きましょう。Xは法人、AはXの理事、BはXとの契約の相手方ということでよろしいですか。  BがAの当該目的を知っていた時「のみ」、Xは無効を主張できると言うことは、仮にBが善意重過失の事例の場合、Bは悪意ではありませんから、Xは契約の無効を主張できないと言う結論になりますが、それでよろしいですか。

jiqimao80
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 仰る通り、問題をよく読み、理解しておりませんでした。 ご説明を見て、ようやく理解することができました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • buttonhole
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回答No.2

訂正します。 誤 仮にBが善意重過失の事例の場合 正 仮にBが善意有過失の事例の場合

jiqimao80
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 大変勉強になりました。 ありがとうございました。