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イギリスの選挙法改正

教科書では、イギリスの選挙法改正は第1・3回は「参政権」、第2・4・5・6回は「選挙権」が拡大されたとあります。ここでいう「選挙権」には「被選挙権」は含まれないのですか? 含まれないとすると、都市労働者や女性には、いつ被選挙権が与えられたのですか?

みんなの回答

  • ithi
  • ベストアンサー率20% (1972/9602)
回答No.1

yuta27さん、こんにちわ。 イギリスの議会政治はとても古い伝統のうえに築かれていますが、3回選挙までは選挙民が制限される制限選挙でした。 都市労働者が選挙権を得たのは1867年の第2回です。 イギリスで第4回の1918年成立により普通選挙がほぼ確立したのが第一次世界大戦以後のことですが、女性が選挙権を得たのが特筆されますが、まだ年齢的に男性に比べ、平等ではありませんでした。 完全な普通選挙は第5回の1928年になります。それまでは制限選挙ということになります。だから、婦人や都市労働者の被選挙権も1928年の第5回以降になると思います。 おそらく、制限選挙の時代では参政権の中には選挙権と被選挙権がありますが、選挙権の中には被選挙権は無いものと思います。 詳細は下記の年譜とURLを参照してください。 http://www.y-history.net/appendix/wh1201-070.html#wh1201-070_1 •選挙権の拡大対数,(人口に占める有権者の割合) •第1回(1832年)(4.5%) ◦腐敗選挙区の廃止、都市中産市民・中産農民 •第2回(1867年)9% ◦ダービー内閣時に成立、都市小市民・労働者 •第3回(1884年)19% ◦第3次グラッドストン内閣時に成立、農村労働者 •第4回(1918年)46% ◦ロイド=ジョージ内閣時に成立、満21歳以上の男子、満30歳以上の女子 •第5回(1928年)62% ◦ボールドウィン内閣。満21歳以上、男女平等普通選挙 •第6回(1969年)71% ◦ウィルソン内閣。満18歳以上。

yuta27
質問者

お礼

回答ありがとうございました。お礼が遅れてしまい申し訳ありません。「被選挙権を含まない参政権」が存在するわけですね?ならば高校教科書もそれがわかるように補足文を入れてほしいですよね。

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