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離婚した嫁との間に娘が一人います。毎月4万円養育費を支払っていますが、私が税金面で節税するために扶養に入れた方が良いのでしょうか?
- 離婚した嫁との間に娘が一人います。私は毎月4万円を養育費として娘の口座に入金していますが、税金面で節税するために扶養に入れた方が良いのか悩んでいます。
- 私は離婚した嫁との間に娘が一人います。現在、毎月4万円を養育費として娘の口座に入金していますが、税金面での節税を考えて私に扶養を入れた方が良いのか疑問です。
- 私は離婚した嫁との間に娘が一人いるのですが、養育費を4万円として娘の口座に入金しています。私の税金を節税するためには扶養に入れた方が良いのでしょうか?
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>少し調べたら離婚した場合でも私の扶養に入れたほうが税率が下がるとのことでした。 税率が下がるというより、安くなる所得税の額が大きい、ということですね。 控除額に税率をかけた分の所得税が安くなります、 なので、税率が高い(所得が多いほど税率は上がる)人のほうが安くなる税額が大きい。 住民税は税率は所得に関係なく一律なので同じです。 でも、お子さんが16歳未満なら、「扶養控除」は廃止になったので関係ありません。 >「児童手当を受け取る関係でだめ」と言われてしまいました。 「児童手当」は貴方の扶養にしても、もらえますしその額も変わりません。 「児童扶養手当(母子の手当)」のことを言っているのだと思います。 児童扶養手当は所得制限があり、税金上の扶養する子の人数に応じて限度額が変わり、多いほど上がります。 また、元奥様の所得によって、全額支給、一部支給というふうに、手当の額が変わりますが、一般的に扶養する子がいたほうが支給される手当の額が多くなります。 >やはり現状のままの方が節税した分よりも子供にいくお金は多いのでしょうか? 貴方の所得税の税率や元奥様の所得がわからないとはっきりは言えませんが、元奥様自身の税金が安くなくなるし手当の額も考えれば、元奥様の扶養にしたほうが得でしょう。 なお、お子さんが16歳未満の場合でも、子を扶養にすれば、母子であれば「寡婦控除」父子であれば「寡夫控除」という控除は受けられます。
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- saeri01
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元奥さまは税金の事は考えておられません。 扶養にする事、手当の事が嫌なのです。 今は養育費を払ってもらっていても、今後はどうなるかわからないと考えておられると思います。 養育費を払わない、養育費を下げる人が多いので。
お礼
ご回答いただきありがとうございます。やはりそうですか。先々を考えると‥という事ですかね。 私的には離婚した事で娘に少しでも金額的な不憫の無いようにと思ったんですが‥。夜分遅くにご回答ありがとうございました。
お礼
詳細にご説明いただきありがとうございます。 ご指摘いただいたように現状を維持した方が娘の為になりそうです。 お忙しい中ご回答いただきありがとうございました。