- ベストアンサー
離婚後の親権について
長文になります。友人が困ってます。 友人が今年の1月に離婚しました。 友人の語りで質問させていただきますm(__)m 今年に離婚し、子供1人(娘)の親権も僕にありますが 口約束で、嫁と、娘を毎月2回会わせる約束をしてました。 離婚理由は、子供が生まれたばかりなのに、嫁が事業をしたいといいだし、その資金稼ぎにキャバクラに働き始めたのがきっかけです。 嫁は、夜の仕事で朝は、寝てて部屋は、散らかり放題 2歳の娘は、昼ごろ何もついてないただの食パンを食べていました。 この様な状況を観かねて、何度か話しもしましたが、結局よい状態にならず離婚しました。 離婚条件として、娘との毎月2回面談の口約束で会わせていましたが しかし、最近、元嫁が、事業が成功して資金がたまったら 親権請求すると言い出しました。 もし、親権が元嫁に行ってしまえば、子供は昼間は保育園、夜は託児所の生活になります。 子供が、心配です。 今は、私も仕事をしてますので昼は公立の保育園に通わせて 夜は、僕が子供の面倒みてます。炊事洗濯もしてます。 娘を守りたいのです。 正直、親権を取られたくない。 これからも大事な子供と一緒に生きて行きたいのです。 なのに、元嫁が言うような 離婚後の、母親が親権請求など出来るのでしょうか? あまりに勝手過ぎる様に思います。 やはり、母親の方が親権は強いのですか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>正直、親権を取られたくない。 >これからも大事な子供と一緒に生きて行きたいのです。 親権は子の養育にとって最適である親が持つことが大前提となっています。 従って、親の意向を前面に出すのは考え方として間違っています。 今後、調停や訴訟でこういったところはマイナスとなります。 正直なところ、気持ちは分かりますがね。 >離婚後の、母親が親権請求など出来るのでしょうか? 離婚後に一時的に父が養育していたとして、その後母が養育したほうが子にとって良いと判断されれば、親権が移ることもあります。 >やはり、母親の方が親権は強いのですか? お子さんの年齢からしても、母親が必要であることは一般的に考えられていることです。 例えば今離婚したとして親権を争うことになれば8割以上は母親が持つことになります。 状況としては、全てがうまく行ったとして、ご友人が親権を持ち続けることができるのは、半々くらいでしょう。 何の準備もせずに調停や審判に望むと、かなりの確率で親権を渡すことになります。 今のご友人の最大の強みは、現在お子さんを養育している実績があることです。 ご友人の元妻が請求するのにはもう少し時間がかかるでしょうから、お子さんの養育が非常にうまく行っているという実績を積み上げ、お子さんの生活環境を変えるべきではないという戦略も考えられます。 実績作りも時間がかかるでしょうから、今のうちから弁護士に相談してアドバイスを得て、じっくり方針を検討してみるべきであると思います。
その他の回答 (3)
- ZeusSeesSuez
- ベストアンサー率58% (370/630)
まず、離婚時の親権者指定と離婚後の親権者変更では、 判断基準が大きく異なります。 ●離婚時の親権者指定(父母の同意があれば家裁の判断不要): 「どちらを親権者にしたほうが子供の福祉につながるか」 →確かにこちらの場合は、母親が親権者となるケースが多いようです。 (なお、No.1のご回答であげられているURLはいずれも 親権者指定に関するもののようです。) ●離婚後の親権者変更(父母の同意があっても、家裁の許可が必要): 「現在の親権者から親権を取り上げてでも、 親権者を変更した方が子供の福祉につながると言えるか否か」 →親権者の変更によって子供の生育環境が変わること自体、 望ましいことではないとされています。従って、そのデメリット以上の メリットがなければ、変更は認められません。 実際は、現在の親権者に虐待や育児放棄、別居など子供の福祉を損なう 事由がなければ、なかなか難しいようです。 ですから、ご心配ならば司法書士などの専門家にご相談になればよいと思いますが、 それよりも、安定した養育環境を整えられれば、まず大丈夫だと思います。 ("親権者変更"で検索されれば、それがいかに容易でないかを示すサイトが 多数ヒットするはずです) なお、元妻の事業が成功したら、娘さんの法定代理人として、 養育費の支払ないし増額をぜひ請求してください。 子供の福祉増進に努めるべき親権者としての義務だと思います。
お礼
>"親権者変更"で検索されれば・・・ 早速、調べてみます。 とても参考になるご意見、誠にありがとうございます。
- takas223
- ベストアンサー率22% (299/1308)
私も素人ですが、、、 事業が成功するが前提ですよね? まず親権については、相当な理由がない限り、幼少期の親権は母方に有利な点はあります。 夜は託児所といっても、ベビーシッターを雇い家ですごさせるなどのことが出来れば親権は可能かもしれません。 そして、成功した上ですので、キャバはやめますという話も出てくるかもしれません。 そうなると、厳しい面もあるかもしれません。 ただ、今の話とは別に。 子供さんがどちらがいいかということが自分にとっても大事だと思うんで、、、 そこを重点に入れて考慮してもらう? 調停のなかで重要視してもらえれば、親権を守れるかも知れませんよね。 生活の実態、パンを食べていた実態など、ほかにもいろいろあるかもしれませんし、、、 どちらにしろ、成功した上で相手がどれだけ生活を矯正できているかによるのでしょうけど。
お礼
たしかに離婚前の生活実態がひどく衛生面でも許しがたい状態でした。 元妻の事業が成功しキャバを辞めたたところで、元妻が子供に良い環境が作れるのか心配なのです。 とても参考になりました。ありがとうございます。
- usaty
- ベストアンサー率41% (248/604)
素人なので違っていたらごめんなさい。 離婚成立後に家庭裁判所に申し立てて調停か審判をしてもらい、 親権者を変更するのはよくあることです。 親権者が父親になっていて、母親が申し立てをするケースを 知人、友人で何例か知っていますが、 案外すんなりと認められるケースが多いように思います。 生活面で、経済的・時間的に問題なく十分にお子さんを育てる環境にあるかどうかが問題視されます。 質問者さんの場合は、元奥様が事業を始められて収入も安定し 生活も安定してからの申し立てになるのでしょう。 それなら認められる可能性があるかもしれませんので 先に弁護士さんに相談されておいてはいかがでしょう? 子供にとって母親は必要不可欠ですが、現状の元奥様の生活では 確かにお子さんは可愛そうに思えます。 現状は質問者さんが『お父さんであり、お母さんでもある』わけですから しっかりお子さんとの絆を保ち、子育てをしてください。 離婚で犠牲になるのはお子さんです。 しかし、仲の悪い両親の元で過ごすよりは、片親になっても のびのびと幸せに暮らす方がお子さんにとって良い場合も多いです。 将来的な事も踏まえて、お子さんにとってどちらがより良い環境なのか? 2歳のお子さんにもちゃんと自分の気持ちがあります。 お子さんの気持ちを考えてあげてほしいと思います。 http://sanda93i.com/sinken.html http://www.riconavi.com/page103.html http://www.rikonhoumusoudan.com/authority/
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 URLもとても参考になりました。ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり何も準備してないと不利になるのですね。 友人にも弁護士に相談する事を薦めてみます。ありがとうございます。