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本社とは別の市町村に店舗を作る場合の法人設置届け
本社がある場所と別の市町村2ヶ所に、それぞれ飲食店、および社員研修施設を作るのですが、その場所の市町村に法人設置届けをする必要はありますか?
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市町村に届ける必要があるのは、人がいて設備があるという条件です。 たとえば社員研修施設が利用しない時は無人であれば届出は不要です。 上記の条件に合う場合はその施設のある市町村に2か月以内に法人設立・事務所等開設申告書届を出します。 これによって法人地方税の納税義務者となります
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ありがとうございます。人がいなければ不要なんですね。勉強になりました