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30年前に亡くなった舅の不動産の相続について
33年前に亡くなった舅名義のままの不動産があります。 姑が病気になり、存命のうちに手続きをしておきたいという話が出ています。 相続税を払うほどの価値はなく、法定相続人は姑、義兄、夫の3名です。 姑、夫の意向で100%義兄の名義に変更したいのですが、可能でしょうか? 相続放棄は3か月以内という期限があるようですが、遺産分割協議書は期限がなさそうですが・・・。 ちなみに現在、当該不動産には姑が一人で住んでいます。不動産以外の遺産はありません。 ご教示のほどよろしくお願いします。
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遺産分割協議書を作成して、不動産登記するのが一番簡単です。 http://legal-heart.com/index.php?%B0%E4%BB%BA%CA%AC%B3%E4%B6%A8%B5%C4%BD%F1%A4%CE%BD%F1%A4%AD%CA%FD 遺産分割協議書に不動産だけ記載するのも可能です。 遺産分割協議書になくなられた舅さまの生まれてから(場合によっては、13歳からという登記所もあります)亡くなるまでの除籍謄本と、相続人の印鑑証明です。 ただ、姑さまがご病気ということなので、きちんと意思を確認できることが必要です。
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- ben0514
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あなたが動くことはお勧めできません。 発言もしない方が良いと思います。 これは求められてもです。 ご存知のように、あなたは権利がなく、それどころか夫の利害関係者ですので、公平な立場ではないということです。さらに親族とはいえ、血のつながりのない者なわけですので、もしもあなたの意見として動いてしまったり、あなたの同意により動いたものと考えられ、その後に不利益などがあれば、最悪あなたのせいになり、家族・夫婦間に亀裂が入る場合もありますからね。 遺産分割協議書で相続する財産のない形で署名捺印を行えば有効です。 これ以外に、特別受益証明書(相続分不存在証明書)を相続しない人が作成し、相続する人へ渡すということも可能です。このようにすれば、実質相続を放棄することとなりますので、質問の件であれば相続人が1人だけとなり、遺産分割協議書を省略することも可能でしょう。 遺産分割協議書では、遺産の内訳などが必要となります。それにより不満を感じる人も出てくるかもしれませんし、もしも、協議書に記載のない財産が見つかった場合に困ったことになることでしょうからね。 私であれば、遺産分割協議書を作成し、さらに特別受益証明書も作成します。 このようにすることで、どのような遺産分割協議に参加したのかも証明となりますからね。 これは、のちに知らない相続人が出てきたり、財産が出てきた際に、必要な協議に参加したり、相続していない証明にもなりえますからね。 相続税はすでに時効が成立していることでしょう。ただ、税務署からお伺いなどの文書が届くかもしれませんし、税務調査の対象となるかもしれません。これらのためにも、相続人全員がそれぞれ必要な書類を保管すべきです。調査される際に相続人が減っていたり、代表格の人が書類を残しているとは限りませんし、親族間で仲たがいしている場合もありえますからね。 ご自身で頑張るのであれば、不動産だけのお話ですから法務局へ相談されることですね。 法務局では法律相談は受けてくれないと思いますが、法に基づく手続きの相談は可能でしょう。 手続き書類のひな型なども用意してくれることも多いですし、法務局のHPなどにも用意があります。 パソコンが利用できれば、真似ることで手続きができてしまうかもしれません。 ただ、登記申請などでの添付書類では、登記官の判断で追加の資料などを求められる場合もあることから、これだけあれば完璧とは言い難いでしょう。 存命の内に、ということですが、姑さんは意思疎通に問題はありませんか? 認知症などの疑いなどがあれば、手続きはやめた方が良いかもしれません。 ご主人の兄弟が円満であるのであって、事実上の放棄にあなた方家族等に不満がなければ、すでに30年以上放置した者ですので、さらに放置してもよいと思いますよ。 勘違いされる方もいるかもしれませんが、舅さんの相続と姑さんの相続は別物です。姑さんの相続が開始されたとしても、舅さんの相続を解決しなければ、姑さんの相続手続きを完了できません。 舅さんの子があなたのご主人の兄弟二人であり、姑さんの子も同様(婚姻歴などによる他の人との子がいない)であれば、舅さんの相続手続きで姑さんが亡くなっていれば、姑さんの相続の権利をお二人が相続していることから、連続した相続として手続きが可能でしょう。 私の経験では、何台もわたる相続や複数の相続であっても、同一の登記申請内で処理できる相続であれば、登記申請実費である登録免許税の節約として、まとめることもありだと思います。 ただ、お二人の相続人である兄弟が姑さんよりも先になくなってしまいますと、権利関係が複雑になる可能性も生じます。そうなれば、手続きが煩雑となり、素人で難しい状態になるかもしれません。 可能な限り、一度は相談を受けることをお勧めします。大きな財産である不動産手続きですし、間違ったらやりなおせばよいという性質のものではありませんからね。 専門家を利用されるのであれば、司法書士へ相談しましょう。
お礼
詳細な回答に加え、いろいろとお気遣いただきましたが、私は夫に頼まれて調べているだけなので、実際の手続きに加わることはありません。 どうもありがとうございました。
- watch-lot
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>相続税を払うほどの価値はなく、法定相続人は姑、義兄、夫の3名です。 ●相続税は誰が相続しようが相続額は決まるものであり、そもそも時効が成立しているので考える必要などありません。 >姑、夫の意向で100%義兄の名義に変更したいのですが、可能でしょうか? ●可能です。 >相続放棄は3か月以内という期限があるようですが、遺産分割協議書は期限がなさそうですが・・・。 ●相続放棄はご存知のようにもうできません。遺産分割協議で可能となります(既に合意済みですが)。 つまりは、その不動産を相続登記すればいいです。 手続きは司法書士に依頼すればいいのですが、相続人を証するための戸籍謄本、遺産分割協議書(所定書式)、登録免許税(不動産価格の4/1000)が必要となります。 他に疑問点があれば追加質問してください。
お礼
よくわかりました。 必要な書類もわかりましたので、司法書士さんへも依頼しやすくなりました。 どうもありがとうございました。
- hideka0404
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遺書で書いとけばOK 生前贈与の必要なし。
- nitto3
- ベストアンサー率21% (2656/12205)
関係はないけど、今どなたが固定資産税払っているのかな。 分割ではなく一括相続でしょう。 承諾印を押して、別紙かな、所有権登記すればいいですよ。
- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
可能です。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
補足
速攻で回答いただきありがとうございます。 可能とのことですが、方法はやはり遺産分割協議書の作成でしょうか?他の方法もありますか? ご存知でしたら教えていただけませんか?
お礼
姑の病気は認知症ではないので、この方向で進められそうです。 簡潔で分かりやすい回答、ありがとうございました。