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2年前にしていない一次相続
主人の相続について質問です。 舅が2年前に他界しました。 その際、お姑さん(70代後半)から遺産相続の話しはありませんでした。 主人には兄弟はおらず、舅さんの遺産相続するのは、お姑さんと主人のみです。 恐らく生前からお姑さんが自分の名義に変えていったのではと想像します。 先週、お姑さんから『相続税対策で銀行からすすめられ1000万程度お姑さん自身に生命保険をかけた』と聞かされました。 その際に始めて5000万程度の現金があることを知りました。 お姑さんも、1人子どもの場合は3600万以上は相続税がかかることも銀行から聞きご存じのようです。 我が家はまだまだ子どももお金がかかっています。 できれば一次相続をして、二次相続で相続税がかからないようにしたいと思いますが…。 いまさら2年経過してますので不可能でしょうか? それとも、前向きに、教育資金贈与や、110万円の援助などしていただくことを考えた方がよろしいですか?? ご存知の方、教えて下さい。
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- fpadviseok
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今後の展開としては非常にデリケート問題も含んでいるので、良いアドバイスができるか分かりませんが考えてみましょう。 1 お姑さんが旦那さんの死亡時に遺産を全て相続したことについて まずはここが間違いの始まりですね。 本来であればあなたの旦那さんとお母さんで1/2ずつを相続するのが妥当なのですが、敢えてそれをしなかったということは、あなたの旦那さんもそれを承認したとも言えます。ただし、遺産分割の際は遺産分割請求権が法定相続人には有しているので、遺産分割が正当に行われなかったとして遺産分割をやり直すことは可能です。遺産分割請求権には時効がありませんから、そのことを理由としてお姑さんとあなたの旦那さんとの間で話し合いをすべきだと思います。 2 旦那さんの遺留分も侵害している点 旦那さんは最低でも法定相続分1/2×1/2=1/4は遺留分として相続できるのですが、遺留分減殺請求権の時効は、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年なので時効は過ぎています。そのためこの権利を行使するのはちょっと無理があると思います。 3 二次相続における旦那さんの相続税の納税準備 確かに二次相続で旦那さんだけしか法定相続人がいない場合は、姑さんの遺産を全て相続することになりますからそれなりの現金を遺してくれないと相続税が支払えなくなる危険性があります。何とかして二次相続の負担を軽減するためには、二つの方法が考えられます。 (1)舅さんの遺産分割のやり直し 遺産分割をやり直すためには、姑さんと旦那さんとの間で同意が必要になりますが、同意可能かどうかがポイントになります。仮に姑さんが同意しない場合は、遺留分も侵害しているので、家裁へ調停を申し立てることはできます。しかしこのような事態は避けたいのが一般的ですから、旦那さんが納得しているようであればあなたがどう言おうとどうすることもできません。 (2)姑さんにできるだけ現金を残しておくようお願いする 預貯金だけで5,000万円以上あるのであれば、できるだけ手をつけないでもらうようお願いするしかありません。姑さんとは別居で自宅も別々だとしたら、相続時の遺産が自宅やその他の不動産だけでは旦那さんは相続税が支払えなくなってしまいます。延納や物納という方法もありますが、それは最後の手段なのでできれば現金を相続してその分で相続税を支払うようにしなければなりません。 4 姑さんとの関係 姑さんとあなたや旦那さんとの関係は良好ですか? この問題を解決するポイントはここです。関係が良好であればいいのですが、関係が良くない、または悪くなりそうだとしたら話し合いでまとめるのは難しくなります。 特に私が指摘をしたいのは、あなたは舅さんの死亡については相続権を有していないので法的には部外者になります。その部外者が相続について色々と口を挟めば関係は更に悪くなっていくでしょう。できるだけそういう事態にならないように気をつけないと話し合いもできないようになってしまいます。何となく旦那さんは大人しい人なのでしょうかね? 5 おばあちゃんに孫の援助をお願いする 姑さんも可愛い孫のためにはお金を援助したいと思うのが一般的だとすれば、子供の教育資金についての贈与をお願いするのもひとつの方法です。1,500万円までは非課税ですので、この教育資金の贈与特例を活用するのもいいと思います。 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税 https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4510.htm 遺産分割をやり直すには手続きが面倒ですから、この特例を活用するなどしてあなたの家庭の家計を少しでも援助してもらうことのほうが現実的です。 現時点では二次相続をゼロに持っていくことは難しいですから、その負担を軽減するためには現在の生活を援助してもらうほうが前向きな解決になるのではないでしょうか。 いずれにせよ、姑さんも旦那さんを亡くし寂しい思いもあるでしょうから、あなたと旦那さんで残りの人生を支えていくという気持ちを素直に伝えて話し合いをしていくべきだと思いますよ。 まとまりのないアドバイスですが、できるだけ相手の気持ちを尊重しつつ良い方向性を見つけてください。
- terepoisi
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No.1の方がお勧めになっているように、相続に詳しい弁護士にご相談ください。 何よりもまず、舅さんの相続人が本当にお姑さんとご主人だけしかいないのか から調査しないと、手立てがあったとしても総崩れすることになりかねません。 ゼッタイ居ないという確証を得てから、対策を相談してください。 法律上のややこしいことがからむ相続には弁護士でないと確実なアドバイスができません。簡単な見通しくらいなら法テラスや地域の弁護士会無料相談が利用できますから、そこで本格的に依頼するかどうか考えてもいいと思います。 ただ、この相続に問題に関して質問者さんは第三者ですから ご自身が依頼人になることはおそらくできません。 まずご主人様とよく話し合ってくださいね。
- seble
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相続手続きをしていないなら、故人の銀行預金などは凍結されておろす事もできないのですが、適当におろしちゃったんですかね? 相続人全員が判を押さないとならないので、放置状態なのか・・ もしそうなら、今からでも何十年後かでも、遺産分割協議書を作成して正式に遺産相続を行う事はできます。勝手に使い込まれちゃうと名目だけで実際の現金はない、というような事にもなりかねませんけど。 で、3年程前に相続税の規定が大幅に変わったのですが、まず、基礎控除が3千万に600万x法定相続人数ですから、このケースでは4200万円までは非課税です。法定相続人が2人ですから。 また、配偶者には特例があり、配偶者が相続する部分に関しては、16千万円までは非課税です。しかし、これには申告期限があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4158.htm 贈与はうまくやらないと110万以下でも課税される場合があります。 生活資金の援助でも受けるのがよろしいかと。 住宅取得資金なら特例があります。 ただ、被相続人自身が払っている生命保険は相続税対策にはなりません。その保険金も遺産に入ってしまいます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4114.htm 控除が若干増えますけどね
- black2005
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遺留分減殺請求に当たりますね。 簡単に言えば、法定相続人に認められた最低限の遺産の取り分(遺留分)を取り戻すための手続きです。 この権利を行使する期限は「相続により遺留分が害されていることを知ってから1年又は相続から10年」です。 舅が亡くなってから2年、遺留分が害されていることを知ったのはつい最近ですから、権利を行使することは問題無く可能です。 遺産相続に強い、地元の弁護士に相談されるのが良いでしょう。