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民法条文の解釈でお聞きします!
民法718条に抵触するってことは709条にも違反するってことになるのですか? 基礎的なことですみません。
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>(動物の愛護及び、管理に関する法律・・7条)に違反したものは、709条の違法行為にあたるのではないですか? 引用の7条は、努力規定で不作為義務で、違反しても罰則等の法的制裁は受けません。 それに対し民法709条は、故意・過失によって違法に侵害する行為に対するものです。 要するに709条には、故意・過失が必須で、単に7条違反では問えないということです。
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- buttonhole
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誤 私に損害賠償ができなかったという意味ですか。 正 私に損害賠償請求ができなかったという意味ですか。
補足
?
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
>事例2と「動物の愛護及び、管理に関する法律」は関係ありません。 犬を殺すという動物の愛護及び管理に関する法律違反による刑事罰の対象になる行為をしたのにその法律は関係がなく、不適切な飼い方をして御相談者に迷惑をかけたという、せいぜい、同法第7条の訓示規定に反する程度の行為について、動物の愛護及び管理に関する法律をわざわざもってくるという、その区別の基準が理解できません。それから、なぜ、「動物の愛護及び」と「管理に関する法律」の間に句点を入れているのですか。 >※「動物の愛護及び、管理に関する法律」の主旨は 動物が→私に迷惑をかける。 不法行為の話をしているのに、動物を主語にする意味は何ですか。それでは、私が放し飼いをして飼っている犬が、通行中の御相談者をかんで怪我をさせた場合、動物の愛護及び管理に関する法律が制定される前は、私に損害賠償ができなかったという意味ですか。
補足
私の配慮が足りなかったようです。 私が言っている「動物の愛護及び、管理に関する法律」は7条に限定したのもです。 #1の補足で7条を記載しているので7条に限っての論争と解釈していました。
- buttonhole
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>私の事例と1は違います。 では、事例2はどうですか。事例2も、動物の愛護及び管理に関する法律に反しますよね。ということは、動物の愛護及び管理に関する法律違反をもって不法行為と考えるのならば、動物の愛護及び管理に関する法律が存在していなかったとしたら、御相談者は私に対して損害賠償を請求できないという結論ですね。
補足
事例2と「動物の愛護及び、管理に関する法律」は関係ありません。 対比します。 ※「動物の愛護及び、管理に関する法律」の主旨は 動物が→私に迷惑をかける。 ※事例2は、あなたが動物を殺す。 あなたが→私に迷惑をかける。
- buttonhole
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1請求できない そのとおりです。でも、私の行為は、動物の愛護及び管理に関する法律第44条第1項により刑事罰の対象になる違法な行為です。御相談者の考え方で言えば、不法行為に該当し、損害賠償ができるのではないですか。 なぜ、できないかというと、御相談者の権利や御相談者の法律上保護される利益を侵害していませんし、御相談者に何ら損害が生じていないからです。だから、不法行為ではないんです。 2請求できる もちろん、そのとおりです。その理由は、御相談者の犬に対する所有権を侵害して、損害を生じさせたからです。私の行為は、器物損壊罪に該当する違法な行為ですが、器物損壊罪に該当するから、不法行為になるという解釈をするわけではないことに注意して下さい。
補足
私の事例と1は違います。 対比します。 1は44条第1項に違反している。→私は被害が無い。 「動物の愛護及び、管理に関する法律」に違反してる。→私は睡眠妨害という被害がある。
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
>では、これに違反すれば不法行為。 法律に違反するから不法行為になるというのは間違いです。次の事例を挙げますので、不法行為の条文をよんで考えてみて下さい。 1.私は、私の所有する犬をムシャクシャしたので殺しました。御相談者は私に対して不法行為にもとづく損害賠償を請求できますか。 2.私は、御相談者の所有する犬をムシャクシャしたので殺しました。御相談者は私に対して不法行為にもとづく損害賠償を請求できますか。 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
補足
1請求できない 2請求できる
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
>では「動物の愛護及び、管理に関する法律」は法律と明記しながら守らなくても影響はないのですね・・? 不法行為に該当するかどうかの問題であって、「動物の愛護及び管理に関する法律」に違反するかどうかの問題ではありません。「動物の愛護及び管理に関する法律」が制定される前の時代、きちんと繋いでいなかったに飼い犬にかまれて怪我をしても、飼主に損害賠償の請求ができなかったと思いますか? 御相談者の事例で言えば、相手方が問題の犬の占有者であること、犬の鳴き声の大きさ、頻度、継続性が、もはや受忍限度を越える程度のものであること、御相談者に損害(治療費、精神的苦痛等)が発生していること、犬の鳴き声と損害の発生の間に因果関係があることを主張、立証する必要があります。
補足
? 「動物の愛護及び、管理に関する法律」は法律ですよねぇ。 では、これに違反すれば不法行為。しかし、条文には「努めなければならない」と書かれているので努力規定であり違反しても不法行為にはならない。 って解釈でよろしいのでしょか?
- gannba-gannba
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質問者は、悪戯に抵触や違反にこだわっていますが、裁判とは裁判官が当事者双方の言い分を聴き、証拠を調べた上で、法律に照らしてどちらの言い分が正しいかを決める制度です。 ですから、質問者が709条とか718条とかにそこまで執拗にこだわること自体、無駄なことです。
補足
私がお聞きしたかったのはタイトの通り、条文の解釈の仕方です。 条文にないことを訴えても却下ですから。 例えば、事例の場合、損害賠償を求められるのか?条文は?最初、私は「動物の愛護及び、管理に関する法律」に違反すると思っていた。 そうすると、損賠を求めるのは718条か?709条か?って考えた経緯です。 訴訟を申し立てて却下で返されるのは嫌ですから・・
- buttonhole
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>民法718条に抵触するってことは709条にも違反するってことになるのですか? どちらの条文も損害賠償の発生要件を定めたものであって、刑罰法令のように抵触するとか違反するとかとらえない方が良いです。 民法第718条は、第709条の特則です。例えば、御相談者が、私の飼っている犬に足をかまれたので、治療費等の損害賠償を請求する裁判を起こしたとします。 仮に709条しかなかった場合、被害者である御相談者は、加害者である私の故意、過失を主張、立証しなければなりません。立証に失敗すれば、御相談者の敗訴です。 しかし、第718条があるので、御相談者は、私がその犬の占有者であることを主張立証すれば良く(その他にも、加害行為と損害発生との因果関係の主張立証も必要ですが、それは709条も同じです)、私の故意、過失を主張立証する必要はありません。 反対に私が損害賠償義務を逃れるためには、私が動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたことを主張、立証しなければならず、それに失敗すれば、私の敗訴です。
補足
なるほど。 では「動物の愛護及び、管理に関する法律」は法律と明記しながら守らなくても影響はないのですね・・?
- gannba-gannba
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なりません。 動物を飼っている人の責任の規定と、違法行為をして他人の権利や利益を侵し損害を与えた人への損害賠償の規定なので、リンクしません。
補足
ですが・・ (動物の愛護及び、管理に関する法律・・7条)に違反したものは、709条の違法行為にあたるのではないですか?
補足
例えば、夜間吠える犬の声が、条例で定める基準の2倍もの音量であり立証もできたとします。 その音量によって隣人(私)は、吠えるたびに目覚め睡眠を妨害されたと立証して訴えるとします。 隣人は2年前に、内容証明で音がうるさい旨を伝えている事実があるとします。 この場合、飼い主は、迷惑を掛けないように努めた効果がみられづ「動物の愛護及び、管理に関する法律」に抵触している、即ち、法律による義務に違反してる。これは、いわえる過失にはならないのでしょうか? よって、飼い主はそれらの義務違反から718条の損害責任を負うのではないでしょうか? これが私の考えですが・・ これが間違っているとすれば、事例の場合、私は、睡眠妨害の訴訟を、「動物の愛護及び、管理に関する法律」を問うことなく、718条のみに則った訴えになるんですか? ですが、718条も709条も過失ですよね・・? 今一、分かりません・・