ベストアンサー 条文数の一番多い法律は民法(1044条)でしょうか? 2006/05/13 05:44 日本の法律で民法は1044条ありますけど、 これより多い条文からなる法律ってありますでしょうか? みんなの回答 (1) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー nep0707 ベストアンサー率39% (902/2308) 2006/05/13 07:23 回答No.1 日本では民法が最長だと思います。 これに続くのが商法だったんですが、 此度の改正で会社法が分離独立するので、かなりスリムになります。 刑事訴訟法(506条)と逆転したかも。 民事訴訟法も昔はたいがい長かったですが、保全、執行などの規定がどんどん切り離されて、 平成8年の全面改正で今はだいぶスリムになりました。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 1 カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 民法第90条、民法第709条の条文を教えて下さい。 民法第90条、民法第709条の条文を教えて下さい。 できれば現代語に訳していただければ幸いです。 民法の条文について 教えて欲しいのですが、民法の条文なのですが、改正で法人の部分が大幅に条文が削除されましたよね。 ただ、法人以降の条文の「数字」(例:@@条)は変わらないのでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。 民法2条?3条?4条? とある問題集(2006年2月1日初版)の解説に「民法2条を改正して成年年齢を18歳にすれば、特に憲法を改正しなくても選挙権を18歳以上のものに与えることが出来る」と書いてありました。 ですが、平成17年度版の6法全書を参照すると、成年に関する条文は民法4条にありました。また、平成16年に改定されるまでは、成年に関する条文は確か3条だったと思います。 この解説に書いてある民法2条というのは誤植という解釈で大丈夫でしょうか? 移民問題の現実を教えて?人口減少時代の日本 OKWAVE コラム 民法91条、92条でいうところの法令 民法91条、92条でいうところの法令とは民法に限らず、民事法に限らず、広く日本の法律、政令等をも含んだものなのでしょうか? 民法137条と424条について 民法137条の期限の利益の喪失の条文と、民法424条の詐害行為取消権の条文がどちらも適用できる場合というのはあるのでしょうか? たとえば、Aは土地甲を担保にBからお金を借りたが、Aが土地甲以外に財産がないのにもかかわらず、土地甲をCに譲渡した場合は、137条にも424条にもあたる場合だと思います。 この場合はどのように処理されるのですか? 民法の条文と判例の変遷を調べる方法 大学の法学において、法律の特定の条文(第何条とか)の立法の歴史とか、その条文に関連した過去からの判例を調べるには、どのような書物やデータベースに当たれば良いでしょうか。 具体的には民法の債権法に関わる任意の条文を選び、その立法について、明示29年/1896年の民法が公布されてから現在までその条文がどのように現代まで変遷してきたのか、またその条文に関する判決の古いものを探すなどするには、どうしたらよいのかを教えてください。 債務をいったん認めると・・民法の条文は 債務を一度認めてしまうと,債権者は認めた者に債務が発生してしますことは理解できます この民法上の条文は何条になるのでしょうか? 例 「Aの動産を壊したBに対して,10万円支払えと請求したが,Bは支払う必要が無い主張を繰り返したが,後日この10万円支払することをAに約束した」 この場合の民法の条文は? 民法178条と引渡しについて 民法178条と引渡しについて 民法178条には「引渡し」としか書いてありません。 なぜ、占有改定が含まれるのでしょうか?? 178条は、公示の原則を定めたものであるから、 不完全な公示態様である占有改定は含まれない ように思えます。 条文上の理由とその実質的な理由を教えて下さい。 よろしくお願いします。 民法条文の要件・効果の考え方 最近になって法律の勉強を始めたものです。 「六法を読む時は法律要件と法律効果を意識して読むと良い」と参考書に書いており、心がけています。 意識しているものの、要件と効果の対比を理解できない条文がありご指南いただきたいです。 例えば次の条文です。 ・民法七二六条一項 親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。 この条文に関して次のように考えたのですが、どれが正しいのか理解できていません。 ■考え方1 ・効果:親等を定める ・要件:親族間の世代数を数える →法律として定める。それではどのように定めるのか、それは要件。 このように考えたのですが、それって要件なのかな?と間違っている気がします。 ■考え方2 ・効果:親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。 ・要件:特に無し。この条文は単なる効果(定義と捉える?)を示しているだけ。 →要件が無い条文ってあるのかな?と間違っている気がします。 そもそもの考え方が間違っているようにも思うのですが、どのように理解したらよいのか教えていただけませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。 民法480条と486条について分からないことがあります。 民法480条と486条について分からないことがあります。 この2つの条文には「受取証書」という言葉が出てきますが、 両方の「受取証書」は意味は同じでしょうか。 486条の「受取証書」というのは身近なものでいうと 代金を支払った(弁済)したときのレシートや領収書のようなものを イメージしています。 でも、この解釈で480条を考えると、 レシートの持参人は、弁済を受領する権限があるものとみなす、 というのは変な感じがします。 2つの条文の「受領証書」は意味が違うのではないかと考えた次第です。 480条の「受領証書」は身の回りのものではどんなもので、 どんな場合に適用になるのかが具体的にイメージできません。 どなたか、ご教示ください。 民法574条は、民法484条の特別法ということが出来るのでしょうか? 民法574条は、民法484条の特別法ということが出来るのでしょうか? また、請負契約にも574条が準用されるのでしょうか? 民法468条について分からないことがあります。 民法468条について分からないことがあります。 この条文の一項では、 債務者が「異議をとどめないで」前条の承諾をしたときは、 譲渡人に対抗することできた事由があっても これをもって譲受人に対抗できない。 とあります。 この「異議をとどめないで」とはどういう意味でしょうか。 反対しなかったときという意味でしょうか。 具体的にどういうようなケースでこの条文が 適用になるのかが思い浮かびません。 お詳しい方、具体例を挙げてご教示ください。 よろしくお願いいたします。 日本人が受け継ぐ信仰と作法とは?:海外の方にもわかりやすく解説! 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