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民法で特に重要なのは何条ですか?

民法709条が一番重要というのが聞いたのですが、民法で重要度の高いランキングみたいなものってないですか? もしあったら教えてください。

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noname#110938
noname#110938
回答No.2

どっかの誰かが勝手に作っている物はともかく、まともに民法を学んだ人間ならそんなものは意味がないからないと答えるよ。 そりゃあ全部の条文が同じ価値ってわけじゃないから条文の重要性にある程度の差はあるけど、ランキングなんてつけても意味がないから。それは法典の中で最も重要な法典は何かって質問と同じくらい意味がないね。 709条は確かに重要だ。だけど、債務不履行を論じている時には関係がないね。債務不履行を論じるなら415条とかの方が明らかに重要(それが解ってない人が時々709条の特則としての製造物責任を債務不履行責任の場面で持ち出すんだよね)。もっと言えば、離婚に関して709条なんてほとんどどうでもいい。条文は何か社会的事実に対応するためにあるんだから、その事実との関係で重要性が決まるんで、例えば試験勉強で重要な条文と言う場合ですら、実際の問題との関係で決まる。ちなみに現実の適用が一番多い条文は555条(売買契約の成立要件)だと思うよ。 それでも一番守備範囲が広いという意味で重要な条文をあえて挙げれば1条(中でも一番使う1条2項)と言うべきだね。民法全ての基本的指針なんだからね。でも実際に使う場面は相対的に少ないね(裁判で使う機会が多かったとしても、それは裁判になるような事例自体が元々偏っているせい)。やっぱり伝家の宝刀は抜くときが限られる。だから、挙げる意味はないけどね。

ITIDOKA11
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その他の回答 (1)

noname#89711
noname#89711
回答No.1

先の法改正の際、「根幹的な事項を規定する代表的な条文については、そのその条番号自体がその意味内容のいわば代名詞として広く呼びならわされており、一般にも定着していると考えられている」、として条番号を絶対変える対象から除外したものとして、 例、90条 177条 415条 709条 などを挙げています By当時の法務省民事局参事官室 吉田 徹 民法は、一般法としてどの条文も大事ですが、よく使われる条文が↑ってことことじゃないでしょうか 契約時、「そんなの90条に違反しているから結べるわけがない。契約条項に入れたとしても意味がない」などと日頃使ったりしていますから

ITIDOKA11
質問者

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