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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国民年金、国民健康保険、世帯分離)

国民年金、国民健康保険、世帯分離 - 23年分の支払金額と将来の見込み

このQ&Aのポイント
  • 私の23年分の支払金額は332,0101円で、控除後は21,440,000円です。
  • 私は週20時間時給が2,600円の職に転職し、夏休みは子供と過ごすため働きません。
  • 国保と国民年金、住民税が加わるため、心配していますが、この条件では減免申請は難しいでしょう。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >世帯分離というのは同一住所夫婦間ではできないのでしょうか。 同居夫婦でお互いの収入で生計を維持しているのが明らかなら役所で認めてもらえない可能性はあると思います。 法的には可能なようですから役所へ確認されてみて下さい。 >私は私のお金で保険と年金を払わなければならないので 世帯が一緒でも別でも「健康保険」や「年金」の保険料は家族(親族)の誰が払っても良いものです。 税金の「社会保険料控除」も「払った人」が控除を受けられます。 『No.1130 社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm >>…納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合… >国保と国民年金、住民税をあわせてすごい額になるのではないかと心配しています。 世帯が一緒だから「すごい額になる」ことはありません。 世帯分離だけで極端に支出が減るなら、そもそも婚姻届を出さずに「事実婚」で済ます人が増えてしまいます。 所得が変わっていないのに社会保険の支出が増えるとすれば、それは「世帯」のせいではなく社会保険の種類が変わったことによるものでしょう。(会社なら労使折半ですし。) 誤解の元になっているのはやはり「国保」でしょうか。 ○「国保」が「世帯単位」で考えるのは間違いないのですが、他の(会社などの)健康保険に加入している人は除外して保険料は算定されます。 「そもそも論」になりますが、日本は「国民皆保険」なので他の「健保」に加入していない場合は「国保」に強制加入となります。 そして、「国保に関する届出」や「保険料(税)の納付」の義務は「世帯主」に生じます。そのため世帯の「国保加入者」が何人いても世帯主だけに納付書が届きます。 ですから世帯主が「会社の健康保険」に加入、他の世帯員は「国保」というような場合の世帯主を「擬制(ぎせい)世帯主」と呼んで区別しています。 「擬制(ぎせい)世帯主」は納付義務はあっても、もちろん「保険料(税)の算定」は別です。 まず、ご主人の所得が加算されることはありません。(でなければ「ご主人が会社で払っている健康保険料と二重取り」になってしまいます。) また、「資産割」がある自治体でも本人の資産しか対象になりません。 ※常識的に考えて上記の通りのはずですが、国保は各市区町村ごとに運営しているので、その方針も「全国一律」ではありません。必ずお住まいの自治体へご確認ください。 ------------- なお、「国保保険料(税)」の【減免】については世帯の所得も勘案されます。 しかしながら、「世帯分離」できたとして、「登録上は別世帯だから」という理由ですんなり減免が認められるものでしょうか? 私が担当者なら事実上の世帯収入を勘案するでしょう。(あくまで個人的見解ですが。) ※減免についても直接自治体へご確認下さい。 『会社を退職、または社会保険の扶養からはずれて、国民健康保険に加入するときに必要なものは何ですか』 http://www.city.meguro.tokyo.jp/shitsumon/kokuho/shikakufuka/index.html#Q02 ※これは目黒区の場合で、やはり自治体ごとに微妙に違いがあります。 ---------------- ○「国民年金」については一人ひとりが納めるものですから「世帯」は無関係、かつ定額です。 『保険料(国民年金1号被保険者)について 』 http://www.nenkin.go.jp/main/individual_01/index3.html 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html ※「国保」同様「減免」には「世帯」が関係しますが、「配偶者」の所得が考慮されるので「世帯分離」は無関係です。 『日本年金機構>保険料の免除等について 』 http://www.nenkin.go.jp/main/individual_01/index5.html ------------ ○「住民税」については所得を得た「個人」にかかるので「世帯」はこれまた関係がありません。 「世帯」とは無関係に、「生計を一にする親族」を扶養している場合は、その親族の所得が「38万円以下」ならば、扶養している者が「扶養控除」として一定額を所得から差し引くことができます。 これはお子さんがおられるのでよくご存知でしょうが、あいにく「子ども手当」の関係で16歳未満の「扶養控除」は廃止されてしまいました。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『子ども手当で扶養控除廃止!増税はいくら?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/184878/ >減免申請などはこの条件では無理ですか。 「年金」については前述のとおり「配偶者」の所得が勘案されます。 「国保」についても前述のとおりです。 なお、国保には「法定軽減制度」という一律の基準も存在します。 たとえば2割軽減なら「33万円+(35万×加入者数)以下」という基準がありますので、【仮に】単身世帯が認められたとすれば、 「33万円+(35万×1人)」=68万円 なので、給与所得控除の65万円を加算して133万円の給与収入が2割軽減の「目安」ということになります。(もちろんここに自治体の裁量も入ります。) 『国民健康保険料の納付が免除になる場合』 http://hoken.kenkou-check.com/menjo/003.html 『国民健康保険―保険料が安くなる制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『No.1410 給与所得控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ------------------- なお、税金や保険料などの算定の基準になる収入(所得)は1/1~12/31の「暦年」で考えます。 その結果決定される「国保保険料(税)」や「住民税」は4月、6月始まりの「年度」区切りで納付書が届きます 『年度』 http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6 『住民税の納付』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-jyuminzei-noufu.htm ※不明な点がありましたらご指摘ください。

komarinbo11
質問者

お礼

とても詳しい説明をありがとうございます。 それならば2重どり、ということを聞いてとてもストンと 落ちました。 誤解していたので 市の国民保険税の最高限度額を私一人で払うのか、、とおもっていました。 給料が、ほとんど手元にのこらなくなるのでは。。。と。 いろいろなホームページも参考になりました。 安心して役所にいってきます。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#212174
noname#212174
回答No.4

ANo.2です。 ベストアンサーをいただきありがとうございます。 任意継続について書くのを忘れていましたので回答を追加していただきました。 『健康保険・任意継続の注意点』 http://allabout.co.jp/gm/gc/295711/

noname#212174
noname#212174
回答No.3

ANo.2です。 以下のリンクは夫婦ではなく「親子」のお話しですが参考になるのでご紹介しておきます。 『世帯分離で健康保険・介護保険を安くする』 http://tak-tak-world.txt-nifty.com/log/2010/09/post-a8d6.html

komarinbo11
質問者

お礼

ありがとうございます。(^^)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>世帯分離というのは同一住所夫婦間ではできないのでしょうか。 私は私のお金で保険と年金を払わなければならないので 国保と国民年金、住民税をあわせてすごい額になるのではないかと 心配しています。 なぜ世帯分離をするのですか、国民健康保険の保険料は夫の収入も加味されて計算されるからと言うことですか? このサイトでも国民健康保険は世帯単位で加入するなどと言う誤答が多いのでそのように考えてしまう人が多いようです、あくまでも加入は個人単位です。 国民健康保険の保険料は前年の収入から算出します。 つまり平成23年度(平成23年4月から平成24年3月まで)の保険料は平成22年(平成22年1月から平成22年12月まで)の収入から算出し、平成24年度(平成24年4月から平成25年3月まで)の保険料は平成23年(平成23年1月から平成23年12月まで)の収入から算出します。 また保険料の基となる金額は国民民健康保険に加入している質問者の方の収入だけで加入していない夫の分は含まれません。 ただ保険料の請求は世帯主宛に来ますので夫が世帯主であれば夫宛に請求が来ます、夫宛に請求が来ても夫の収入が保険料に反映されているわけではありません、擬制世帯主といって一種のダミーのようなもので保険料の計算には関係ありません。 また国民健康保険に加入する場合は被保険者資格喪失証明を健保から貰うようにしてください。 被保険者資格喪失証明を貰ったらそれと印鑑を持って市区町村の役所で国民健康保険の加入の手続きをしてください。 それと平成24年度(平成24年4月~平成25年3月)の国民年金の保険料は一律月額14900円です。 >減免申請などはこの条件では無理ですか。 国民健康保険及び国民年金の保険料の免除や減額は夫にそれなりの収入があれば無理でしょう。

komarinbo11
質問者

お礼

ありがとうございます。 とてもよくわかりました。 世帯ごとの、、と考えて 夫の収入も加算しての保険料かと思い 大慌てしていました。 さっそく役所にいってきます。(^^) 安心しました。

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