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贈与税

贈与税 こんばんわ。 今年得た「贈与税」の確定申告って、いつですか?。 調べてみると去年分は掲載されていても今年(平成29年度)分の記載がなくて。 Q1.源泉徴収と違って、贈与税の申告は年明け以降の手続きになるんでしょうか?。 Q2.また、源泉徴収と合わせて贈与税の申告はできませんか?。 (※できる場合は必要書類も教えて頂きたいです) 宜しくお願い致します。 また万が一、上記の認識で誤っている所がありましたら、回答と合わせてのご指摘お願いします。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

あれ?前にありましたね。 ポケットだろうがソケットだろうが、実態としては賃金なのだから給与所得です。その方が課税でも有利ですし。損してもどうしても贈与にしたいなら、やはり自己申告です。源泉しちゃったら給与と認めるようなものです。源泉で納めるのに給与支払い者としての申告が必要になります。 帳簿が面倒とか有り得ません。帳簿が面倒だから脱税すると言ってるようなもんです。それに帳簿が面倒なら源泉だって面倒でしょうに。書類書かなきゃ源泉できませんもの。 あちらさんが申告その他、面倒だと言うなら、あなた個人が給与所得として確定申告すればいいし、しなければなりません。たいていは贈与の方が税額が高くなるから問題ありませんが、場合によっては税額が低くなり、つまりは脱税になります。

pce03ea
質問者

お礼

詳しく教えて頂いて、ありがとうございました!。

  • kurione
  • ベストアンサー率53% (858/1598)
回答No.3

贈与税の確定申告は1月1日から12月31日の1年間に贈与を受けた財産の課税価格が基礎控除額の110万円を超える場合で、申告書の申告期限は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までです。 納付期限も、申告期限と同じく翌年の3月15日までです。 源泉徴収1月1日から12月31日までに支払われた給与などの金額や源泉徴収税額などを記載したもの。支払いをした者は、原則として翌年の1月31日までに前年の支払い分についての源泉徴収票を交付しなければなりません。 従って贈与税と別個に申告する方が面倒になりません。(お役所ですから) 因みに参考になりそうなものは https://oshiete.goo.ne.jp/qa/8474947.html 税務署によっては分けてくださいという可能性があるという事です。 贈与税は取得する物で書類が違います。 kane-shiritai.com/gift-tax-declaration-required-documents/

pce03ea
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >>従って贈与税と別個に申告する方が面倒になりません。 申告時期と申告者がそれぞれ異なる為、分けた方が良いって事ですよね?。 (無知で申し訳ありません、、。)

noname#239865
noname#239865
回答No.2

贈与税の申告と納税は、原則、財産をもらった人が、もらった年の翌年の2月1日から3月15日までにすることになっています。 e-Taxを利用してネット提出(送信)ができます。  詳しくはe-Taxホームページ(www.e-tax.nta.go.jp)をご覧ください。 (注) 申告期限までに申告しなかった場合や実際にもらった額より少ない額で申告した場合には、本来の税金のほかに加算税がかかります。  また、納税が期限に遅れた場合は、その遅れた税額に対して延滞税がかかります。

pce03ea
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 注意点のほど、気を付けたいと思います。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

一般の税金は暦上の1年間を合計して計算します。そして、それを翌年のおおむね2/14~3/14の期間内に確定申告します。贈与税もここで申告します。 源泉徴収は給与所得に限るものですから、贈与その他を加味する事はできません。税額が発生する贈与を受けた場合は、その各個人に申告、納税義務があります。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo.htm
pce03ea
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 >>源泉徴収は給与所得に限るものですから、贈与その他を加味する事はできません。 「給料として、渡されたお金」が贈与税に該当する場合でも、源泉徴収には含めないのでしょうか?。 友人が個人経営しているカフェからの給金なんですが、帳簿関係が面倒という事情で、「法人としての友人」ではなく「自然人の友人」としてポケットマネーから給付されていまして。 ※うまくお伝えする事ができず、申し訳ありません。