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記名押印(認印)の効力
記名押印(認印)の効力について質問させて下さい。 記名に押印を加えることで署名と同程度の効力を持つとの説明を聞いたのですが、これが記名+認印であった場合でも本当に署名と同程度の効力を持つのでしょうか? 他人がワープロで名前を記入して、買ってきた印鑑を押せばすぐに偽装出来てしまうように思うのですが・・ それとも署名と同程度の効力を持つには、押印は実印である必要があるのでしょうか? ご回答よろしくお願い致します。
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基本的に、裁判において、記名押印があれば、「有効に成立した文書」として取り扱われます。 それを否認し、反論するのは相手側の責任ですし、その証明方法はあります。 判例として、その契約書に記名押印があったとしても、その契約書から指紋が検出されないや、契約時同席していたはずの時間に、他の場所にいたなどの、「証明」が必要になります。
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- hekiyu
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”記名に押印を加えることで署名と同程度の効力を持つとの説明を聞いたのですが” ↑ 細かく言いますと、商法では、署名と記名捺印は別のモノで、 法律上同じ価値が認められる、ということになっており、 手形では、そもそも記名捺印は署名の一種だとされています。 ”他人がワープロで名前を記入して、買ってきた印鑑を押せばすぐに 偽装出来てしまうように思うのですが・・” ↑ 記名捺印が有効になるには、行為者の意思によって 押捺を加えることが必要です。 従って、記名捺印のある文書を手にした人は その捺印が行為者の意思によって押印されたことを 立証しなければならないことになります。 これが難しいことは容易に想像できると思いますが どうでしょう。 これに対して、署名の場合にはその立証が容易です。 実印の場合も容易です。 ”それとも署名と同程度の効力を持つには、押印は実印である必要があるのでしょうか?” ↑ 実印の必要は無い、とするのが通説判例です。 実印の方が確かですが、それは立証の難易の問題に 過ぎません。 雅号でもよいとした判例があります。 又、拇印については、判例は手形においては否定していますが これには学者の強い反対があります。
補足
ご回答ありがとうございます >従って、記名捺印のある文書を手にした人は その捺印が行為者の意思によって押印されたことを 立証しなければならないことになります。 これが難しいことは容易に想像できると思いますが どうでしょう。 「行為者の意思によって押印されたことを立証するのが難しい」=「他人がワープロで名前を記入して、買ってきた印鑑を押せばすぐに偽装出来てしまう」からと理解しているのですが、なぜ記名捺印は署名と同じ価値が認められるのか、というのが質問の主旨なのですが、なぜでしょうか? 署名は本人性の立証が容易なのに対し、記名捺印は上記のように困難であるという前提に立つと、同じ価値が認められるのはおかしい気がしています。