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新築住宅の消費税

新築住宅の消費税は引き渡しの時点での消費税率が適用されるとのことですが 私は今商談しているHMに、土地の分筆やら農地転用やら水道の引き込みおよび加入やら 抵当権設定やら登記登録やら 全部コミコミでお願いしようと思っています。 例えば、それで総額2000万ですよ、という見積で契約した場合 消費税はどの部分にかかってくるのでしょうか? 2000万全額ですか?それとも建物や工事に関わる部分のみですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • titelist1
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回答No.1

貴方の場合はほとんど全部に消費税がかかりますね。 建物新築工事費、付帯工事費、司法書士関連費用、ローンの手数料のすべてに消費税かかります。土地は農家分家のようですので土地代は不要ですね。一般の人が買う土地代は消費していないので消費税が掛かりません。ただし、不動産屋の手数料には掛かります。 本題とは関係ないですが、中古住宅や中古マンシヨンには消費税がかかりません。最初に建てたり、買ったりした人がすでに消費税を支払っているからです。 だから、消費税は網羅的で過酷な税金なのです。

その他の回答 (3)

  • simotani
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回答No.4

土地の価格については非課税ですが、名義変更や地目変更、農業委員会の承認代行は事務手数料に当たります。こういう事務手数料は全て課税対象です。 後、登録免許税(登記税)は個人住宅の場合減免申請すれば割引になりますが、工務店や銀行に全て任せると割引手続きをしないで手続きします。 また、登記税は別途請求が普通です。全て込み込みとすると「登記しない」選択もあります(表示登記は義務だが保存登記は権利主張だから)。かなり細かく契約しないと危険です。

  • titelist1
  • ベストアンサー率25% (712/2750)
回答No.3

No.1です。 質問者は消費税のことを聞いているので、増税後の8%のことを聞いているのではありません。

  • sirousagi1
  • ベストアンサー率35% (730/2058)
回答No.2

ちがう。 本年9月30日までの契約なら引渡が翌年4月1日以降でも5%で済む。 但し、翌日10月1日以降で、追加的工事の発生において、その翌年4月1日以降の引渡分については8%となる。 上記が基本です。 そのため、例えば翌年3月20日に発注しても3月31日までの受領ならば5%で、4月に入って引き渡しを受けると8%でお金を支払うはめになります。 範囲から、4月1日以降で登記にかかわるものは増税施行後との判断になると思われます。 ただ、登記等は印紙に税金はかからないから、登記を請け負う者との契約上の支払いに関してなのかな。 ・・・話合いかな。

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