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自治体の例規改正に当たっての消費税総額表示への対応について
消費税総額表示が昨年4月から義務付けられましたが、市町村の水道の給水条例や下水道条例で定められる使用料の単価についても総額表示の対象となるようです。 例規を改正して総額表示に移行するかどうか検討しているのですが、他の事例を見ると、当方の条例では「算定基準に従って算定した金額に、消費税法で定める消費税率を乗じた額を使用料とする」といった定め方になっているところ、「~算定した金額に100分の105を乗じた額とする」といった表現にしている例が見受けられます。この表現は総額表示を意識したものなのでしょうか。 本来の総額表示とするためには、単価の改正が必要(単に5%を乗じただけでは1円未満の端数が出る場合があるので調整が必要)なはずですが、上記のような表現でも良いのでしょうか。
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- lequeos
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回答No.1
そもそも論ですが、「消費税法に定める消費税率」だけでは、(地方消費税が含まれないために)税率は4%になってしまいます。もちろんその辺は「消費税法および地方税法(以下「消費税法」とする)」という形で、例規上も誤りなきようにされているとは思うのですが……。 その上で、各税法には端数処理の原則が書かれていますが、「一円未満の端数は切り捨てるものとする」というような一言があれば十分ではないでしょうか。これにより、その「料金」は「基本料・従量制による使用料+消費税」の合計であるところの総額表示になります。立法論としては、税金徴収の根拠である以上は、法律を引用する形ではなく、税率を明示したほうが親切ではあると思います。
お礼
このような質問にはなかなか回答がつかないかと思いましたが、回答ありがとうございました。 回答の最後の2行に納得です! 多分そういう理由で「100分の105を乗じて~」の表現にしているのかな、と思います。
補足
お察しのとおり、実際は「地方消費税法」についても現行例規上は規定されています。簡略化して書いてしまいました。端数処理に関しても規定はあります。 消費税総額表示の趣旨から言えば、単価を税込み表示にすべきとの考えがあるらしいのに、「100分の105を乗じて~」としている例に疑問を持ちました。 回答の最後の2行の、「立方論としては、~税率を明示した方が親切」というのに納得です!