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改正消費税法 水道料金は関係ないの?
不特定の消費者に対する価格表示は、消費税を含んだ「総額表示」としなければならないという改正消費税法が施行されて、1年あまりになります。この法は、販売側の事業者を選別してはいないはずです。 そこで、自治体が運営している水道料金、下水道料金の HP上における価格表は、当然、「不特定の消費者に対する価格表示」に該当するかと思います。 ところが、私の市の公式 HPは税抜き表示のままであり、表外に、消費税を別途徴収する旨の表記があります。 田舎の町のことで、法改正に疎いのかもしれません。東京都や大阪市は、もちろん総額表示になっています。 しかし、横浜市のような大都市でも税抜き表示のままのところもあるようです。 これは、法の精神に照らして問題ないのでしょうか。 横浜市水道局 http://www.city.yokohama.jp/me/suidou/ja/todoke/ryoukin.html
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- utama
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ご質問が「法の精神に照らして問題」という抽象的な内容だったので、1行目に「問題といえば問題」と結論を書いたつもりだったのですが、わかりにくかったですかね。 一方「法律上の問題」といわれると、具体的に裁判で争うことのできるような問題点があるかどうかというように感じるのですが、そういう意味でしょうか?? でしたら、総額表示していないからといって罰則があるわけではありませんし、法律に違反した料金表示だから利用者が消費税相当額を支払わなくていいということにもならないでしょうから、法律上の問題はありません。 無理やり考えれば、法律に違反した料金表示で混乱させられたことに対する慰謝料請求権などが認められる余地はあるかもしれませんが、個人的には、裁判で救済しなければならないような程度には達していない些細な問題だとおもいます。
- utama
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総額表示するのが法の趣旨ですから、問題といえば問題です。 ただ、横浜市のページは、早見表の方は総額表示されていますよ。 http://www.city.yokohama.jp/me/suidou/ja/todoke/hayamihyou_top.html 東京都水道局の方も、総額表示されているのは早見表だけで、計算方法のページは、総額表示していません。 http://www.waterworks.metro.tokyo.jp/life/r_keisan.htm 法の趣旨からいえば、計算方法のページについても、たとえば、1立方mあたり、22円を、税込み23.10円などと表示するのがいいとはおもいますが。
お礼
早速の回答をありがとうございます。 ただ、ここは法律のカテです。HP上に税抜き価格しか表示していない地方都市の例は、法律上の問題はないのかお聞きしたかったのです。
お礼
重ねてのお答えありがとうございます。 「不当景品類及び不当表示法」に触れるおそれはないでしょうか。