• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:病院が出す診断書が持つ効力とは?)

病院が診断書を出した場合の効力とは?会社の承認は得られるのか?

このQ&Aのポイント
  • 病院が出した診断書の効力や会社の承認について知りたい。
  • 診断書を上司に提出して休職を申し出たいが、どのくらいの効力があるのか不安。
  • 会社が休職の申し出を却下する可能性や法的な情報を知りたい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.1

会社次第です。 休職制度は法で定められたものではないので 期間等の制度設計は会社の自由です。 休職制度が全ての会社にあるわけではないので 就業規則を確認してください。 雇用契約は労務提供の対価として賃金を支払う契約に過ぎないので 会社に労務提供できない人を雇い続ける義務はありませんが 働けないから即解雇では気の毒なので 猶予を設けろということになっていて それが制度としてあれば休職ということです。 どの程度の猶予が必要なのかという決まりはありません。 制度が無ければ無給の欠勤ということになるでしょう。 無給の欠勤でも会社に籍はあるので 社会保険料の会社負担分、本人負担分は発生します。 無給の欠勤の場合、健康保険の傷病手当金の保険給付の申請が 欠勤連続4日目からできます。 私傷病による労務不能の判断は会社がするわけではないので 産業医の意見を聞くかもしれません。 制度がなくても会社が認めれば 傷病欠勤ができるかもしれませんが扱いは会社次第ということになります。 多くの会社は休職期間を設定し 期間満了時に休職理由が解消されていない場合には 自然退職とする制度整備をしているので 制度の期間が短いと復帰できないばかりか会社を自己都合で去ることになります。 復職の際に労務可能かどうかは、そのような産業医の意見も聞くでしょう。 休職を切り出す前に制度を確認した方がいいと思います。

s-t0205
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 休職願のフォーマットはあるので、恐らく制度としてはきちんと存在するのですが、細かい規約までは読んでいないので、明日こっそり確認しようかと思います。 退職できるならすぐにでも……と思っている位なので、それはそれでといった心境、むしろ退職を申し出ようかとも思っています。ただ、この文書に効力があるのか気になったのでご質問させて頂きました。とても参考になりました、ありがとうございます!!

関連するQ&A