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診断書(鬱で3ヶ月休養)の法律的意味
お世話になります。 友人のことで、質問させてください。 「鬱病であり、翌日より3ヶ月の休養が必要」という診断書を心療内科から受け取ったのですが、 これを会社に提出した場合、どのような効力があるものなのでしょうか? (その後、数日間でも働かせることは、 例えば「労働基準法第5条に違反しており、強制労働となる」など) 経緯を説明させていただきます。 友人は心療内科で、 6/30に「鬱病であり、7/1より3ヶ月の休養が必要」という旨の 診断書を受け取り、即会社に連絡、翌日には診断書を提出しました。 しかし、友人が勤める会社は派遣会社であるため、派遣先の会社との折り合いで、 「7/7くらいまでは出勤して欲しい」ということになり、 具合が悪いなか、土曜の休日出勤までして7/7を迎えました。 7/8は休みをもらったのですが、その後 「7/15までということで派遣先と折り合いがついた。そこまで出勤してほしい。 これでも最大限の譲歩をしているので、会社の都合をわかってほしい」 と言われたそうです。 ちなみに、友人はまだその会社に勤めはじめて4ヶ月であり、 就業規則上『休職』する権利がないため、退職するよう言われています。 「一旦退職という形になってしまうけど、 復帰できる状態になったら、知っている人だし面接の必要もなく、 採用するから。早めに退職願いを出してください」 と言われたそうです。 診断書の法律的な効力や、退職願いを出して退職するしかないのか等、 法律的な詳しいことやアドバイスなど、よろしくお願いいたします。
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- hanka2
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法律的なことは素人なのでお答えできませんが、うつ経験者としてあくまで参考意見として書込ませて頂きます。 >「鬱病であり、翌日より3ヶ月の休養が必要」という診断書を心療内科から受け取ったのですが、 私の場合は良くなるまで1ヶ月づつ貰いましたから、ご友人は相当に重症ですよ。 まず念のために、「うつは」いわゆる統合失調症のような病気じゃありません。心に怪我をした状態で、のんびり休養することが一番の治療法です。 だから仕事をするなんてもってのほか。もっと心の怪我を悪化させるだけですよ。 医師の診断は全治3ヶ月って言ってるんです。全治3ヶ月と言えば身体的な怪我なら誰の目にもわかる大怪我ですよ。そんな大怪我をしているのに働けなんてとんでもないことを言う会社ですね。 法律云々以前の問題です。あまりにも非道です。 ご友人のやるべきことは次の通りでは? 1.今は医師の指示通り、休養に専念する。 2.会社には医師の診断書と併せて休職願いを提出する。 (退職願いの必要はない) 3.健康保険の傷病手当の申請をする。 4.診断書を提出したにも関わらず働けと言った事実はしっかり記録しておく。 5.労働基準監督署に相談する。 せめて、1~3まではやった方が良いでしょう。 うつの状態では4と5はかえって症状を悪化させるだけです。 ご友人には「今まで頑張ってきたんだから、暫く何も考えずにゆっくりしようや」って感じで助言しましょう。決して励ましてはいけません。うつを悪化させるだけですから。
お礼
回答ありがとうございます。 >2.会社には医師の診断書と併せて休職願いを提出する。 > (退職願いの必要はない) 「退職願い」のことは知っていましたが、 「休職願い」というものについて、全く頭から抜けていました。 ありがとうございます。 友人は、診断書を上司に渡しただけで、 まだ「休職願い」は(もちろん「退職願い」も)出していません。 早急に「休職願い」を出すように伝えます。 >4.診断書を提出したにも関わらず働けと言った事実はしっかり記録しておく。 友人は、メールで上司とこの辺のやりとりをしているようなので、証拠としては残っています。 そのうえで、労働基準監督署へ相談するのは最後の手段と考えています。 友人は、既に鬱を発症してから8年ほど。 本当に寝たきりで、目に光がなく、全く働けないような状態の頃からそばにいました。 なので、hanka2さんのおっしゃることは頭ではわかっているのですが、 そのころから比べると今の状態はずいぶん良いもので、どのレベルで接していいのかよくわからなくなることがあります。 でも、hanka2さんの鬱病に関する言葉で、ちょっとハッとさせられました。 ありがとうございます。 (引き続き、法律的な観点を含め、アドバイスいただける方が一人でもいらっしゃったら、 とても助かります。どうぞよろしくお願いいたします)