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退職申し出の期限

私の勤務先では退職の申し出は退職予定日の1ヶ月前にはすることと決まりがありますが、法律では14日前となってますよね? どちらの方が効力が強いのでしょうか? 14日前に申し出たら非常識と言われるのでしょうか?

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  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.6

人事担当です ・法的には2週間前 ・円満退職を望むなら最低でも就業規則に書かれた期限 ・一般的には引継ぎに支障の無い期間(1-2ヶ月前) >どちらの方が効力が強いのでしょうか? 法律 うちでは社会的に非常識な退職者には制裁はしませんが退職後はどうしても冷たい対応になります 会社によっては ・必要な手続きなど請求されるまでほったらかし(離職票など) ・退職後の個人的手続きなどの指導をしない ・追加資料拒否(源泉徴収票の追加請求など) ・郵送希望無視...(会社に取りに来なさい) ・その他 出来るだけ円満な退職にされることをお薦めします 退職後も意外とちょっとした人事の便宜が有るか無いかで個人的不利に結びつく事も多いですよ

その他の回答 (10)

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.11

#6です >「就業規則で1ヶ月前って書いてあるのに!!非常識だ(怒)」と文句を言ってました。 正解...一般的には非常識 >いくら文句言っても文句言うほうが変なのかもと思い 世の中法律だけでは成り立っていません 葬式の香典に新札を入れてはいけないと言う法律は有りませんが入れれば非常識 非常識...マナー違反...異常行動... 法律だけでは世の中生きていけないでしょう

livrevren
質問者

お礼

皆様ご回答ありがとうございました。 普通、就業規則を守らず退職を申し出るのは非常識ですよね(--; 私も彼女の日ごろの行いからして「ちょっとねぇー」とは思っていたのですが、ここではっきりしてスッキリしました(気分的に) おひとりおひとりにお礼を書くべきところ、ここでまとめて書いてすみません。ありがとうございました。

回答No.10

部分社会の法理といって社則や就業規則のような団体内部の規律問題は司法審査の対象外であり、就業規則違反は社内懲戒の根拠とはなっても賠償請求等の根拠にはなりえません。会社という一般市民社会とは異なる特殊な部分社会を形成している社会の(就業規則という)「一般市民法秩序と直接に関係しない内部的な問題」に、裁判所の司法判断は介入すべきでないからです。よって就業規則の規定に反したとしても(民法の規定に従えば)損害賠償等の民事的な責任は部分社会の法理により負いませんが、退職金減額や労働基準法の範囲内での減給等といった社内制裁は可能となることもあります。社内

noname#63725
noname#63725
回答No.9

法律のカテゴリーに質問した方が良いかもしれませんよ。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1278978.html ↑ このサイトの法律のカテゴリーの質問です。 その質問の4番の方の説明がわかりやすいと思います。 もし円満退社できなく、各種手続きを延滞させられたり、してもらえなかった時は 場合によっては所得税法違反など会社が問われる場合があります。 知っていて損は無い情報です。 ↓ http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20040716mk11.htm

livrevren
質問者

補足

皆様ご回答ありがとうございます。 じつは私の職場で今月末で辞めた人がいたんですけど、退職を2週間前に申し出たらしいのです。 社長はもちろん他の社員たちも「就業規則で1ヶ月前って書いてあるのに!!非常識だ(怒)」と文句を言ってました。 私もいくら法律で決まっているとはいえ、まだ在職している2週間、いづらいんんじゃないのかと思っていました。(本人は関係ないって感じでしたが)次の人もまだ決まっていなくて、残る立場としては正直いい迷惑です。 日ごろからその人は勤務時間中に平気でネットを見てたり、態度も横着でしたので社内でも嫌われていましたが、最後までそうか・・・って感じでした。 ただ、法律上2週間と決まっているのなら、いくら文句言っても文句言うほうが変なのかもと思い、質問したしだいです。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.8

#6です http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E5%B7%B1%E9%83%BD%E5%90%88%E9%80%80%E8%81%B7 http://kisoku.biz/blog/archives/2000/12/post_39.html http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/retire.html 会社の規則が優先するとの「判例」は聞いたことがありませんね 1ヶ月前くらいの規程なら 「著しく公序良俗に反するとは言えないだろう」くらいでしょう...それが有効かどうかは別でしょうね

noname#63725
noname#63725
回答No.7

この場合は民法と会社の就業規則では、会社の規則が優先されます。 就業規則で半年前までに・・・なら違法である可能性はあります。 例外的に専門職など、代わりの人材確保するのが困難な職等はあります。その場合は違法であるとは言い切れません。 詳しくは参考サイトに書いてあります。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1278978.html,http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/697.html
  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.5

法律の定めと会社の規定の内労働者にとって有利な方が効力があります 社会通念と相容れない場合もありますね

  • hirarno36
  • ベストアンサー率20% (274/1336)
回答No.4

法的には14日前が最低限の処置です。これは今問題の年金などの事務処理に絡んでくるからです。離職すれば休業中の補償問題もあるからです。 法とは別に会社で規則があるのは、仕事の引継ぎがあるからです。就業規則で決まっているのならそれを優先することです。 常識的に考えて急に辞められたら会社としても困るからです。ひいては同僚にも迷惑がかかってしまいます。(ひどい会社、同僚だとしても) 会社側の心情を考えるに急な退職は禍根を残し、後々の処理での扱いに差をつけられる可能性がないとは言い切れません。得策ではありませんので出来れば就業規則に則ってください。

  • sdfsdfsdfs
  • ベストアンサー率19% (514/2703)
回答No.3

民法上は14日前です。 ただ、給料をもらって働いている以上、普通に円満退社をしたいのであれば仕事の引継ぎ等ありますし、もしも誰かが辞める際に現存の社員ではなく補充人員を入社させる必要がある場合には、その人員を選定する時間も多少は必要です。 それを考えずして『法律上問題ない』という行動を取った場合は『非常識』と言われるかもしれません。 それと、会社上の規程でそのように定められているのであれば、違法ではないので退職そのものには問題は起きないかもしれませんが、退職金等は支給なしという措置になる可能性もあります。 円満退社ではなくてもいいからとにかく最低限法律に触れずに辞められればそれでいい…ということであれば14日前でいいと思います。

  • godmars
  • ベストアンサー率61% (58/95)
回答No.2

14日前でも罰せられるということはありませんが、就業規則に反していると、認めないと言われても仕方ありません。 ※あえて、法的効力という観点では回答しません。それで裁判でもしようというならどうぞ、ということです。 >14日前に申し出たら非常識と言われるのでしょうか 当然です。それが社会通念というものです。

  • atyaatya
  • ベストアンサー率17% (170/959)
回答No.1

多くの企業では、退職希望も、会社都合の解雇も、30日前の申告あるいは通告と、規定を設けています。これは、退職者の穴埋めに最低1ヶ月は要すること、解雇された人の再就職に就職運動が在職中に可能であるように、労使双方が知恵を出し合って就業規則を作ったのが、全国的に採用されたものです。 お役所仕事は、表面だけの都合と言うことが、お尋ねの件でも顕著と思われます。 さて、非常識云々は、個人によって捕らえ方が違います。 全く役立たずだった人が退職願を出せば、待ってましたと、1ヵ月後でなく、このままお帰りになっても結構と言われるでしょうし、リーダー的な立場の人でしたら、1ヶ月じゃ少ない。人を育ててからにしてくれと、引き止められるでしょう。 が、一般的には非常識でしょうね。 就職されたきっかけは、会社でなく、個人なんですから、採用された恩義や、義理を感じないエゴイストは、非常識そのものでしょう。ま、コンナ人だから解雇される前に先手を打って、逃げ出すんでしょう。

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