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マンション管理士の理事長

マンション管理士の理事長ですが、理事長は損害保険の請求および受領を代理できるといいますが、 代理するのは法人で、理事長は代表しかできないのではないのですか? 行為での代理という意味なのでしょうか?理事長が他に代理できる行為とは教えてください。

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  • csman
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回答No.1

「建物の区分所有等に関する法律」という法律をご存じかと思います。 いわゆる「マンション法」です。 マンションの各所有者(区分所有者)が色々なことを決めたり、 実行したりして、マンション敷地と建物の管理を行うことになって いますが、すべてのことを決定するのに、全員が一堂に会して行うのは 現実的ではありません。 そのため、通常は、「管理組合」を組織し、あるいは「管理者( 理事長)」を決めて、区分所有者に代わって、さまざまな事業等を 代行することになっています。 その代表的な行為に、「損害保険契約に基づく保険金」や「共用部分等 について生じた損害賠償金額」及び「不当利得による返還金」に係る 請求及び受領を行うというのがあります(マンション法第26条第2項)。 これが「区分所有者の代理として理事長が行う行為」です。 本来は、保険金の請求などの際、全員の区分所有者が署名・捺印を 行うことができれば良いのですが、現実的ではないため、代理人として 理事長を定めているのです。