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マンションの理事会での委任は有効ですか?
うちのマンションで先日行われた理事会の議事録を見たところ、理事総数は6名ですが、出席は2名で、管理規約では、「理事会は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず(後略)」とされているにもかかわらず、「理事会は有効に成立した。」と記載されていました。 これは誤りではないかと、管理をしている某大手マンション管理業者にたずねたところ、欠席理事1名の委任を受け、有効に成立したと言われました。 議事録に、委任があったことの記載がない点の不備はもちろんですが、そもそも、理事会で、他の理事に委任することは認められないのではないでしょうか? 確認のため、管理業務主任者向けテキストを見ると、「理事はその人を選任したものであり、また、理事会で討議することを目的にしているのだから、原則として、委任・代理は認められない。ただし、理事が病気などで理事会に参加できない場合は代理人を出席させることも規約等で定めれば認められる」という趣旨が書かれていました。 うちのマンションでは、理事会運営細則で、理事が代理人を出席させることを認めています。 出席理事を代理人として選任したと言われたら、何と反論すれば良いのでしょうか? 総会で委任状が認められるのとは異なり、理事会へ委任状が認められないことを示す根拠となる、具体的な法律の条文や国土交通省の通達はないでしょうか?
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- toshiohiro
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以前、管理組合の役員をしていました。僕の住んでいるマンションでも同じことが起こっています。理事会についての定めは法律ではないと何かの本で読みました。理事会の運営にまで法律は立ち入らず、各管理組合の自治に任せるということと思います。しかし、たいてい管理規約に「理事の半数以上の出席」とありますので、おそらく質問者さまのような現象は管理規約違反となるでしょう。トラブルが発生したときにその理事会を無効としたければ、提訴すれば可能でしょう。しかし、管理会社としてはいちいち、流会としたのでは、理事会運営がままならない。というのが本音。組合としても、理事会がたびたび流会したのでは、総会議案の検討もできず、組合運営にも支障がでるのではと思います。まず、理事会の重要性について組合員の意識改革が必要のように思います。輪番制というのも考えた方がいいと思います。半数、常任。半数、交代。ぐらいが私は理想と思うのですが、なかなか常任理事など引き受ける方は少なくて、当マンションでも頭の痛い問題です。
- maikuro3
- ベストアンサー率44% (72/162)
goo-papaさん ここではこれ以上の回答が出ないと思います。 こちらで質問されることをおすすめします。 ただし、きつい意見も多いですよ。 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/ 管理組合・管理会社・理事会 板 私もこの件について多くの意見を聞きたいです。
お礼
maikuro3さん、回答をありがとうございました。 わからないことは、何でも「教えて goo」に頼っていたので、質問内容によっては、専門サイトに質問してみた方がよい場合もあることを知りました。ただ、どんな質問はどのサイトがよいのかという点は、まだまだ勉強が必要です。 今回の件については、意見を求めるというよりも、標準管理規約の解釈の問題なので、行政機関に判断を仰ぎたいと思います。
- no009
- ベストアンサー率40% (109/269)
理事が欠席して理事会が成立しない!! 考えてもいませんでしたが、ありえるでしょうね。 原理、原則、理想論では皆さんのおっしゃるとおりですが、 そもそも、理事は区分所有法などに精通した、組合を運営するにふさわしい人物がなるべきです。 >理事は輪番制となっており、理事長も管理組合運営に詳しくなく、 原理、原則、理想論を振りかざすのであれば、輪番制から問題とすべきだと思います。
お礼
no009さん、アドバイスをありがとうございます。 私は、管理組合の運営は、精通した一部の人がやるよりも、輪番制でも多くの人が運営に参加して、管理組合の問題を考えてくれるようになればよいと思います。 理事を務めているうちに、さまざまなケースに遭遇し、徐々に知識を身につけていけると思っています。
>委任を禁止する具体的な条文が見当たらない 理事が理事会に実出席するのが当然だから条文にないのです。 会社法の取締役会の定足数と同じ考え方です。だって総会では理事の代理を認めることを前提に理事を選出していません。仮に定款や決議があっても無効です。 >うちのマンションでは、理事会運営細則で、理事が代理人を出席させることを認めています この細則は無効です。あっても何の意味もありません。 >委任が認められるなら、理事会の参加者1人でも良くなってしまうという理屈 この考え方で間違いないと思います。
お礼
henokappasさん、ご回答ありがとうございます。 理事の代理が認められるかについては、判例があり、H2.11.26の最高裁判決で、理事の代理出席を認める規約の定めは違法ではないとされています。 したがって、自分としては、理事の代理出席は認められるが(家族の者を出席させるなど)、他の理事に委任状で託することはできないと考えています。 ところが、総会で一般的に認められる委任状については、管理規約では「委任状」という文言は出てこず、「代理人により議決権を行使することができる」という文言を根拠としており、このことから、管理会社は、代理人によって議決権行使できるのは総会も理事会も同じだから、他の理事への委任も有効だと主張しています。 総会と理事会の、委任状の可否についての違いを示す決定的な根拠がなく、困惑しています。
- maikuro3
- ベストアンサー率44% (72/162)
理事会開催時の理事が半数以下! 考えもしなかったです。 私の場合だったら? 流会にします。 流会の判断までには、欠席理事さんに連絡します。 どうしてもだめな場合、ご家族の方を代理として出席して貰います。 区分所有法に目を通しましたが、該当項目は有りませんでした。 >出席理事を代理人として選任したと言われたら、何と反論すれば >良いのでしょうか? この理屈が通るので有れば、理事会の参加者が一人だけでも 良いと言うことになりますね。 (後は委任状で代理権を得ればよいのですから) 管理会社と理事会に反論できる材料は生憎ありませんが、 過半数以下の出席で、理事会を成立させる理事長も 理事長ですね。 破廉恥さに敬服します。 goo-papaさん お役に立てる様なご回答が出来なくすみません。 他のご回答者さんに期待しましょう。
お礼
maikuro3さん、アドバイスありがとうございます。 自分も、他のマンションで役員をしていた時に、理事の半数以上が集まらず、理事会が流会になったことがあるので、半数も出席せずに理事会が開かれたことに驚いています。 委任を禁止する具体的な条文が見当たらないので、あとは、ご指摘のように、委任が認められるなら、理事会の参加者1人でも良くなってしまうという理屈で説明するしかないかと考えています。
補足
理事は輪番制となっており、理事長も管理組合運営に詳しくなく、理事会を強硬に開催するタイプでもないので、今回の事案は、管理会社のミスリードによるものと思われます。 それにしても、この管理会社では、全国でも数多くの管理実績があるにもかかわらず、他でも同様のことをしているのかと疑問です。
お礼
toshihiroさん、アドバイスありがとうございます。 自分が以前住んでいたマンションでは、理事が半数以上集まらなければ流会としていたので、他のマンションでも当然に同様の運用が行われているものと考えていましたが、そうでもなさそうですね。 理事会の運用の仕方も考えなければなりませんが、まずは標準管理規約に従うと、どう判断されるかという部分をしっかり詰めたいと考えています。