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延滞税とは?
- 延滞税とは、支払期限を過ぎた税金に対して課される追加の税金のことです。
- 支払をしていたにも関わらず、解釈の違いにより追加の税金を払うことになりました。
- 延滞税の計算方法は、税金の未払い額に対して一定の割合を乗じたもので、支払いが遅れるほど追加の税金が増えます。
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ひとことで言うと「修正申告した税金には、そんなに延滞税はかかりません」です。 課税遅延がされた場合の延滞税の計算上の免除規定もあるからです。 以下説明しておきますので、よろしかったら。 延滞税率は原則14,6%ですが、修正申告の日から2ヶ月後までは7,3%です。 この7,3%も特例割合で現在は4,3%です。 修正申告の日から2ヶ月後までに納付すれば4,3%だということです。 また、その計算期間も例えば20年分でしたら平成21年3月16日から納付の日までではありません。 「平成21年3月16日から平成22年3月15日までの期間にかかる延滞税」プラス「修正申告書を出した日の翌日から納付の日」までの期間です。 平成22年3月16日から修正申告書の提出日までの期間は延滞税計算がされません。 おっしゃるように、申告書出した翌年程度に「ちがってるよ」と指摘してくれればいいわけです。 しかし、税務署も課税権が5年あるために、毎年毎年実地に調査しなくてもまとめて調査して「違ってるよ」と言えばいいわけです。それでも、まとめて非違を指摘された方は「もっと早く教えてくれよ」と言いたいのが人情です。 そこで、法定納期限から一年を経過した日以後に修正申告書が出た場合には、法定納期限から一年を経過した日から修正申告書の提出をした日までの期間は延滞税を免除します。 これは除算期間といわれます。 税務調査がまとめて行われる分だけ延滞税が嵩んでしまうという、ご質問者と同様な意見が出ないようになってるわけです。 修正申告書の提出と同じ日に納税すると、最大1年分の延滞税しかかかりません。 「最大」という意味は、法定申告期限から一年を経過してない修正申告書の提出もあるからです。 この場合には、365日よりも少ない日数で延滞税計算がされます。 ですから、平成20年分の修正申告書を出して、その本税に平成21年3月16日から平成25年8月某日までの延滞税がつくということは原則ありません。 原則と言いました。 これは「重加算税対象分は除算期間が認められない」からです。 仮装隠蔽をしてるような、一歩踏み込めば脱税犯と言えるような非違では、延滞税計算の除算期間を認める必要がないというわけです。 ですから、追徴金のうち「重加算税対象額」があるかないかで、延滞税がどえらく変わります。 ご質問の例では、解釈の違いということですので、仮装隠蔽に該当しませんので、重加算税対象の追徴本税がないと思います。 すると「延滞税は一年間分だけ」ですね。 ただし、修正申告書を出したが納税資金がない!という場合には、修正申告書の提出日から2ヶ月後から延滞税率が14,6%になります。 これこそ「どこかで借りてきても払ったほうがええで」という利率ですね。 なお、修正申告書の提出でも、税務署の決定でも、延滞税の計算は同じです。 修正申告書を自主申告しないので、税務署長が更正決定をする場合があります。 この更正決定の場合は延滞税が高くなるということはありません。 延滞税の計算上、除算期間は必ずありますが、記述のとおり、重加算税対象額については「除算期間を認めない」だけです。 ケースとしては、税務署長の更正決定で、重加算税の賦課が多いようでして、「税務署の決定を受けると延滞税が大きくなる」というデマの元になってるようです。 ご質問者も、実際に納税する際に延滞税額を聞いて、その計算過程を税務署に問い合わせてみることをお勧めします。 何年間分も、14,6%をぶっかけるという悪辣さは、あの税務署でもないですよ。
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- chie65536(@chie65535)
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>その解釈が年により違いがあり、前のままで行っていたということです。 納税は「自主申告」「自主納税」が基本です。 「税額が正しいかの確認」も、自主的に行わないといけません。 漫然と「去年と同じ」と言う姿勢で未確認で納税し、後から指摘されて延滞税を払わされるのは「自分の責任」です。 >それで違うのであれば早めに指摘してほしいという事。 「良く確認しないで漫然と納税してるヤツが悪い」のですから、指摘する義務はありません。 「確認しなかったヤツが悪い」のです。 当然ですが、税務署って「税金を払い過ぎた時」には、何も言いません。これも「確認しなかったヤツが悪い」のです。 >これは警察が道交法で隠れて違反切符を切るのと似ている。 >違法行為だと判明する前に注意する(例えば右折禁止なのにウインカーを出している) >その段階でダメですよっていえばいいのに。 「良く確認しないで漫然とウィンカーを出しているヤツが悪い」のですから、指摘する義務はありません。 「指定方向外進入禁止の標識を良く確認しなかったヤツが悪い」のです。 ウィンカーにしたって「誤って点灯させただけで、そのまま直進する」のかも知れませんから、行けない方向にウィンカーを出している事をいちいち咎める事はできません。 >どこかの悪徳金融屋と同じ。 「政府の機関」に正義を求める事そのものが「大間違い」です。 警察は「政府公認のヤクザ」です。 税務署は「政府公認の金融系ヤクザ」です。 >くそっ 税務署に倍返しできない。 ヤクザ相手に倍返しなんかしたら、10倍にして返されますよ。 半沢直樹が倍返し出来るのは「ドラマの中だから」です。現実世界では不可能です。
お礼
回答ありがとうございます。 ま、言われている事は、わかります。 ようはヤクザで言う、「肥えてから剥せ」なんですよね。 ウインカーの件でもそうですが、例えば刃物を持ってこれから人をさ刺そうとしている近くに 警察官がいる。でも警察官はそのままだと銃刀法違反程度でしか立件できないので、刺すまで待つ。 そうすれば、殺人、または、殺人未遂まで行く。それから逮捕すれば、同じ逮捕でも自分のステイタスが上がるという考え。 さされる方を事を考えていない。でもその警察官を処罰する事ができない。それに似ている。 倫理の問題。
- NagateAyaka
- ベストアンサー率0% (0/1)
解釈の違いと言いますが、結局は税務署に言われて修正申告をしたのですよね? それともあくまで抵抗して税務署が更正決定をしましたか? 税金はあくまで自主申告・自主納税が原則です。「税務署に遅れて指摘された」のでなく、「あなたが間違いに気づくのが遅かった」というのが税制度の建前です。争っても無駄と言っておきましょう。 脱税ではないということですので、今回かかった延滞税は、本来の納期限から1年分と、修正申告を出してから(又は更正決定があってから)今日までの期間に相当する分だけです。 これが脱税だと、本来の納期限から今日までの全期間について延滞税がかかります。それよりはマシでしたね。
お礼
回答ありがとうございます。 脱税だと重加算税が最低でもかかります。 脱税の疑いが濃厚だと、刑事扱いですね。
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
私からすると、あなた自身に間違いがなく、税務署の責任ともとれるような言い分ですね。 解釈が違う=税務署が認める処理をしていなかったから、請求がなされたのでしょう。 あなたの会社額正しいのであれば、あなたの解釈を認めさせるだけのことをすればよいのではありませんか?異議申し立てや訴訟ですね。 税務申告の受け付けはするが、すべての申告を毎回チェックしなければならない義務は、税務署にはないでしょう。また、あなたの会社の取引先等の情報等から疑いが生じたからチェックされるようになっただけかもしれません。申告制度では、まずは納税義務者から正しい申告が出されている前提となります。ただ悪質な納税者や知識不足の納税者による申告も含まれるため、チェック作業もするし、税務調査もするというレベルなのです。 このようなことから、税務調査などでは、時効が成立していない年分のすべての申告内容の税務調査等の権限があるのです。 申告納税の期限までに税務署が認める計算方法で申告し、納税した場合に比べ、あなたの会社は解釈の違いとはいえ、その不足する税金の納付をせずに、そのお金を運用等に回して事業を行っていたわけですので、他の納税者からすれば不平等と感じることになってしまいます。そのためにも、申告や納税の期限にまでさかのぼって延滞税は課税されるのです。 これらが不安であれば、その税務上の解釈について、税務署に問い合わせ等をしたうえで処理することですね。それが現実的でないというのであれば、税理士に依頼することですね。 税理士の判断と税務署の判断が異なれば、税理士は税務署と交渉しますし、税理士が誤った判断をしたのであれば、税理士は責任を取ることでしょう。 税法や通達までを考えたら、本職でなければわからない、ごもっともだと思います。しかし、それが法律などであるから、特に事業者であれば、知らなければならない、知ることが難しいのであれば専門家を利用しろということになるのです。 民間であっても、請求漏れなどが生じ遅れた請求書であったとしても、契約書等で明確にされていれば遅延損害金などの請求も認められることもありますよ。そこまで行う事業者がどこまであるかはわかりませんがね。 素人回答です。誤った言葉や解釈がありましたら、申し訳ありません。
お礼
こんにちは。 回答ありがとうございます。 私自身が間違っていないとはおもっていないんですが、間違っているのであれば早めに指摘して ほしいと言っています。 申告した分の調査をする権限があるのも知っていますし、それについてどうこう言っているわけではありません。 例えば法律家ではない人間でも通常は法律や条例等を守って生きています。でも専門家ではないので、 詳しいレベル迄はわからないのが当然。専門家ではないのですから。すべてについて知っているのであれば、それは専門家といいます。であれば判断が難しい事柄が生きていく時に必ずあると思う。 重大だと考えない場合は、前の事柄で(要は前例というやつですね)確認する。 それが違うのであれば、通常の人が知りえない事柄については、専門家が指摘すればいいのではないでしょうか?その時点で。その時点が5年後であるのは、先方だけの都合。その都合はこちらには関係がない。他の会社から不公平になるようにならない為にも、翌年で処理した方がいいのではないですか? 質問は なぜ指摘に時間がかかるか。であり、その指摘をする時間はこちらにはわからないという事 ちなみに税理士に依頼しており、訴訟かどうかは検討していますが、その訴訟金額と手間との費用対効果ですね。そこも税務署は考えてやっているからね。
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8740/19838)
>であれば、なんで2010年度に知らせてくれないのか。 個々に知らせる義務が無いからです。 >これが残っているって5年後に言われて。 時効が5年ですから、時効になる直前に督促して来るのは当たり前です。 たぶん、時効が成立する寸前に「差し押さえの仮処分」や「差し押さえの強制執行」が来ます。 で、ほっといたら5年で時効になりますが、時効になる金額が大きい場合は「故意の脱税」と看做されて、実刑を食らう事もあるので、ご注意を。 >なぜ翌年に違っているのであれば指摘をしないのか? 税務署に指摘する義務が無いからです。 「滞納すればするほど、税務署に入る税金が増える」のですから、わざわざ、税務署自身で入って来るお金を減らすようなマネなんかしません。 鴨はギリギリまで太らせてから絞めるのが一番ですからね。
お礼
さっそくの回答ありがとうございます。 一つ勘違いしないでもらいたいのは、脱税や、違法行為をしたい訳ではありません。 期日にキチンと支払をしています。ただ、その解釈が年により違いがあり、前のままで行っていたと いうことです。それで違うのであれば早めに指摘してほしいという事。 後になって指摘してじゃそれまでの利息ねって言われる。 これは警察が道交法で隠れて違反切符を切るのと似ている。 違法行為だと判明する前に注意する(例えば右折禁止なのにウインカーを出している) その段階でダメですよっていえばいいのに。 ダメと言わず右折して確認してからお金を請求する方に持っていく。 違法行為を見逃してお金を取るのであればそれらへんのヤクザが脅して黙っててやるから 金って言ってるのと同じ
お礼
詳しい説明ありがとうございました。 担当税理士から先方にも連絡してもらい、それほど延滞税がかからないのが判明しました。 当初は計算上結構かかる事を税務署(担当職員)から言われ(詳しくは個人情報がバレるので、書きません)担当税理士と相談し、訴訟か、どうか。どちらにしろ延滞税部分しかできないので、それだと100行くかどうか。だと訴訟の費用対効果があるかどうかも含め検討していた所です。 ただ、不思議なのは、税務署長宛の文章を書いた方がいい。という事。 ようは「おまけして」の文章。それでどうにかなるんだったらおかしい気もするが? ま、こちらが「土下座」しておまけしてもらえるんだったら、いくらでもやる。 実際には文章上だけだけど。最終的に土下座するのは国民だって事ですね。 いつの時代もお上は庶民を見下してる。
補足
こんにちは。最終。国税分 過少申告10%+延滞4.3% 地方税 過少申告 約3%+延滞金(地方税の場合の延滞税は延滞金と名称が変わる)7.3% 合計 =24.6% サラ金より高い サラ金は 14.8%~18%くらいだからね。 国の場合はサラ金より金利が高いね。ま、金利との名称ではないから法律的には大丈夫?と言われたけど