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自動車税の延滞金
引越しを数度して、住民票を移していないせいで、 自動車税の去年度分の請求書(督促状も)が 手元には届いていません。 こういうときは、延滞金がつかないと聞いたのですが、 納税事務所の支払いに行ったら、六千円ほど延滞金を 請求されました。 おととしの夏の支払いで延滞金が付かなかったのは、どうしてなのでしょうと聞いたのですがそんなはずはないと言われて先に進みません。 前は払わなかったのに、 今回払わなくてはならないと言うのは公平感にかけるのですが、 支払わなくてはならないのでしょうか。
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おととしの夏の支払いで延滞金が付かないとありますが、通常5月31日までが支払期限ですが、それを過ぎて夏ごろに払って延滞金が付かなかったで事ですよね?夏ごろって何月でしたか?たぶん6月の中旬ぐらいまでは延滞金は付きません。5月31日を越えた時点で延滞金の計算を県税事務所で始めます。しかし延滞金が千円を超えないうちに支払われた場合は切捨てされて延滞金なしの金額で払うことが出来ます。千円を越えた時点で支払った時は延滞金も払う必要があります。今年の今頃に送られてきた納税通知書を見てください。コンビニで払えるようになっていましたら、コンビニでの取り扱い期限が出てると思います。その期限が大体、延滞金を払わなくって済む最終期限と見ておけば間違いが無いでしょう。私の場合は6月20日となっています。これ以上過ぎても大丈夫かもしれませんが、保障は出来ません。 また住所変更は住民票を移していなくっても自動車税事務所にはきちんと住所変更届を出しておいた方が良いですよ。住所変更届は納税書と一緒に同封されています。 今回請求された延滞金はもちろん払うべきです。ルールなので。前回もし6月の中旬を過ぎて延滞金が取られなかったとしたらそれはラッキーであっただけです。今回取られて不公平と思うのは間違いですよ。
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- yuichandesu
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>こういうときは、延滞金がつかないと聞いたのですが、 そういった制度はありません。 >支払わなくてはならないのでしょうか。 当然です。
お礼
ありがとうございます。 実際に、延滞金を特例処置をうけたことが 二度あるのでそういう処置はあるようです。 知り合いも、そのような事を受けています。 ただ、今回はその処置の期間を大幅に過ぎてしまったようでした。 これは役所に確認しました。
お礼
ありがとうございます。 10月末に払ったのでした。 で別の役所に詳しく聞いたところ、 引越し特例で九月まで支払い期限が延びていた事や 千円未満の場合い切り捨てられて結果 延滞金が付かないと言う事でした。 公平感と言うのは、あのときの対応と違うと言うことを さして言ったので、とるならとると 統一してほしい事をさしています。