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扶養家族になっている妻の海外での就労について

情報がなく、不安に思っているのでこちらで質問させて頂きます。 会社の人事担当者や社労士の方、駐妻経験者の方に質問です。 私は今、夫の扶養の状態で海外にきております。簡単に言うと駐妻です。 扶養の状態ではあったのですが、ビザが働けるものだということだったので、 今年現地で140万円ほどアルバイトをしました。 来月帰国するのですが、帰ったら、この働いた分は役所や夫の会社に報告する義務はあるのでしょうか?もしくは、役所の方で赴任先国の機関(労務管理局等)に証明書が要求されたりするのでしょうか? 質問した理由は、130万円を超えない範囲で働いたつもりだったのですが、現地のレートによって正しく計算すると130万円を超えている可能性が出てきて焦っています。 指摘されれば返金しますが、残りの滞在で一人不安な日々を送っているのでアドバイスお願いします。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.2

たとえばこれには http://www.m-kagaku-kenpo.jp/member/02_life/20202_faq.pdf 海外赴任中に現地で結婚しました。配偶者は現地で収入があります。私の扶養家族とすることはできますか。 人事発令による海外赴任者の配偶者・子供に限り、現地での収入が基準額(※)以内で あれば扶養家族とすることができます。 ※扶養家族の収入基準額  →60才未満 130万円未満/年、かつ108,334円未満/月   60才以上 180万円未満/年、かつ150,000円未満/月 と書いてあります。 また http://soudan1.biglobe.ne.jp/qa3556756.html この人は「私がこちらで就労しているとの理由で扶養家族になれない」と言っています。 あなたの夫の会社の健保組合の規定とは違うでしょうから,あなたの場合にはどうなのかを確認してください。 収入の証明は日本でいう所得証明書,非課税証明書に当たるものを提出することになるのでは?

2013dibi
質問者

お礼

なるほど。ご丁寧にありがとうございました。 まずこちらで相談して気持ちが落ち着きました。 本当によかったです。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.1

まず所得税法上で配偶者控除の対象となるかですが,国外に居住しているときの国外での所得は0として計算します。したがって,日本に帰ってからの日本国内での所得が38万円までであれば配偶者控除の対象となります。 次に健康保険組合の扶養家族となるかどうかですが,健康保険組合によって判断が異なる可能性があります。旦那さんに確認してもらってください。

2013dibi
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。少し安心しました。実は昨晩は気になってあまり眠れませんでした。 所得税法上では「0」とは知りませんでした。 健康保険組合によって異なるとのことですが、指摘されたケースをご存知ですか?またその場合、どのような書類で収入があったことを証明されたのでしょうか? 教えて頂きたくお願いします。

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