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駐在員の妻の仕事

アメリカに赴任する夫と共に数年間向こうで暮らします。今のPCを使った内職を、現地でも続けたいと思っています。E2ビザ取得予定なので就労できますが、アメリカ住民となっても日本企業から収入(雑所得)を得ることはできますか? また、日本では夫の扶養控除をもらうなら妻の給与は103万円以下で、という事情がありますが、アメリカではどうなのでしょうか?  子供はなく、仕事を辞めると帰国後の経済的なことが不安なので、赴任中もなんとか働きたいと思っています。どうかよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yuLC
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回答No.3

> アメリカ住民となっても日本企業から収入(雑所得)を得ることはできますか? あなたはインターネットをつうじて、日本にある日本企業で働き、あなたの日本の銀行の口座に給料が振り込まれると言う意味ですよね。だとすると、就労許可は必要ないかもしれません。アメリカで会社に就職する時には、その会社がI-9というドキュメントをアメリカ政府に提出するのが義務となっていて、それに就労許可の番号を書くことになるのですが、日本にある会社は当然その義務はないと思います。それに例えば、もしこの義務があるなら、ビザ無しでアメリカに入国したとしても、自国の海外の会社から給料を受け取ることも出来ないことになるように思います。 ただ、あなたがアメリカの住民(条件の詳細はわかりませんが)になると、アメリカで収入だけではなく海外での収入も、申告する必要はあります。おそらく、税法上有利なので、あなたのご主人とJointで申告することになると思うので、その時に一緒に日本の収入も申告すればよいと思います。日本で得た収入は当然日本で税金を引かれていると思いますが、これがアメリカで支払うもの以上であった場合は、税金を支払う必要はないはずです(申告する必要はありますが)。この申告は、年度の締めが終わり、あなたのご主人がW-2というドキュメントを会社から受け取るので、これと一緒にあなたの収入を合わせて、確定申告をすればよいと思います。僕は在米で毎年、この確定申告をしていますが、TurboTaxと言うソフトを使っていて、これは便利です。海外での収入も入力することも出来るようになっているので、このようなソフトを使うと簡単に出来ると思います。提出をするのも、インターネットを通じて出来ます(全ての人が該当するかはわかりませんけど)。 > また、日本では夫の扶養控除をもらうなら妻の給与は103万円以下で、という事情がありますが、アメリカではどうなのでしょうか? アメリカでは、配偶者は扶養家族の扱いにはなりません。でも、前にも触れましたが、Joint申告という制度があり、これを行うと、あなたのご主人とあなたの収入の平均が、一人当たりにかかる税金の収入として計算されることになります。例えば、あなたのご主人の収入が十万ドル、あなたの収入が一万ドルなら、足して十一万ドルで、半分の五万五千ドルが一人ずつの税金の対象になる収入と言うことになります。配偶者以外は、日本と同様に扶養家族として一定の率で控除できます。 もうひとつ思いつくのがSSNで、基本的には、税の申告をする場合は、SSNが必要なのですが、就労許可をもらわないと、これが発給されないかもしれません。確か、H-4などの就労を許可しない家族ビザをもってい場合で、SSNの取得が出来ない場合は、特別な番号をもらい、税の申告は出来ると思いますが、アメリカでの生活の利便性を考えると、SSNを取得できるものなら、取得したほうが良いと思います。 ということで、就労許可は取得しておいたほうが(SSNの件も日本の企業で働く場合も正確にはわかりませんが)、良いかもしれません。それに、就労許可があれば、こちらで働きたくなった時にすぐに働くことも出来ますし。 それでは、参考にしてください。

noname#86593
質問者

お礼

詳しいご回答をありがとうございます。 戴いたご回答をもとにして調べた結果、夫との合算申告をするのがいいという結論になりました。 以下は現時点での私の理解です。長いので読み飛ばしていただいてかまいません。もし読んで戴けて、間違いなどありましたら、コメント下さると大変ありがたく思います。 IRSのHPでは英語の説明が理解できないので、NY125stさんが紹介して下さったサイト(http://www.wakanacpa.com/)を参考にしています。 5月に渡米して数年間は居住する予定なので、渡米後の最初の申告(約1年後の4月)での税法上区分はResidentである。日本にある日本企業でネットを通して仕事をするので、所得のある私は配偶者控除などの控除を受けられず、代わりに、夫婦で合算申告すれば少し節税できる。夫の会社では個人でそれぞれ申告しているようなので、私の所得について会社に知らせる必要はない。ただ、今後に備えてSSNを取得したい。E2ビザ申請の際に状況を夫の会社に報告する必要があるので、就労許可申請とSSN取得希望とについて会社に知らせる必要がある。 今のところの疑問点は以下です。  ・渡米後の最初の申告はいつか   (個人申告の場合にも夫の会社での「年度」に準ずるのかどうか)  ・配偶者控除の額を超えて所得を増やすには、いくら収入が必要か 後者については、現在、税額を下記の式で計算しているところです。 税額=(所得-10,700ドル(Standard Deductionの夫婦合算時の額))    ×税率    +AMT    -Foreign Tax Credit これについては、Foreign Tax Creditの計算が複雑なのでなかなか進みません。yuLCさんの使っておられるTurboTaxを使えば、いろいろとシュミレーションできるのでしょうか。 結論が出るにはまだ時間がかかりますが、取り急ぎお礼を申し上げます。

その他の回答 (3)

  • yuLC
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回答No.4

#3のものです。 > ・渡米後の最初の申告はいつか   (個人申告の場合にも夫の会社での「年度」に準ずるのかどうか) これは、いつから配偶者のどちらかがresidentになったかで決まると思います。ご主人の個人申告(といってもこちらでは、会社で普通に毎月税の徴収はされますが、銀行の利息等、会社では計上しない収入も申告しなければいけないため、普通には個人で確定申告(Tas Return)をすることになると思います)の際に合算で申告するのなら、あなたが、仮にまだresidentでなくても、あなたの収入を申告する必要が生じます。 > ・配偶者控除の額を超えて所得を増やすには、いくら収入が必要 12万ドルの収入で、TurboTaxで(今去年度のTaxReturnの準備をしているところです)、僕の配偶者が収入無しと言うことで、合算と個別に申告するケースで、税額を見てみたところ、6千ドル以上、合算のほうが有利になる結果となりました。個別の申告で配偶者控除をうる場合は、配偶者控除は、1000ドル程度のようです。ですので、特殊なケースで無い限り、配偶者控除を使う人はいないのではないかと思われます。 実を言うと、僕はこの配偶者控除があるのを知らなかったのですが、TarboTaxの推奨するものに従って今まで申告をしてきたので、得にはならないので、でてこなかったのではないかと思います。 > TurboTaxを使えば、いろいろとシュミレーションできるのでしょうか。 出来ると思います。今年は必要ないかもしれませんが、購入して使ってみるのも、アメリカのTaxを理解するのには良いかもしれません。以下にリンクを示しますので、もし興味があれば、見てください。 http://turbotax.intuit.com/?ven=yh&kw=turbotax&cid=ppc_yh_b_stan_rt_ff_btt+nm&priorityCode=4479900000

noname#86593
質問者

お礼

再度のご回答をありがとうございました。お礼が遅くなりました。 コメントいただいた後、夫の会社ともやりとりした結果、アメリカでも働くことになりそうです。 私の所得はyuLCさんに試算していただいた額には全く及ばず、お恥ずかしいのですが、いいソフトをご紹介いただいてありがとうございました。 夫婦2人とも渡米は5月以降ですので、来年の申告時に使うことになりそうです。 夫の会社とやりとりする中で、駐在員の妻には働かないでほしいという雰囲気を感じました。 前例がないためのようですが、夫の転勤に伴って妻が収入を失う、というのは受け入れ難いので、今後も交渉することになりそうです。 それはそれとして、赴任経験を将来のプラスにしたいと強く感じています。 お世話になりました。ありがとうございました。

  • NY125st
  • ベストアンサー率33% (124/365)
回答No.2

以前、アメリカ在住の際に参考にさせてもらったWEBサイトです。 一度ご覧下さい。

参考URL:
http://www.wakanacpa.com/
noname#86593
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 ご紹介戴いたサイトをもとにいろいろ調べた結果、夫との合算申告をするのがいいという結論になりました。IRSのHPでは英語の説明が理解できなかったので、大変助かりました。 以下は現時点での私の理解です。長いので読み飛ばしていただいてかまいません。もし読んで戴けて、間違いなどありましたら、コメント下さると大変ありがたく思います。 5月に渡米して数年間は居住する予定なので、渡米後の最初の申告(約1年後の4月)での税法上区分はResidentである。日本にある日本企業でネットを通して仕事をするので、所得のある私は配偶者控除などの控除を受けられず、代わりに、夫婦で合算申告すれば少し節税できる。夫の会社では個人でそれぞれ申告しているようなので、私の所得について会社に知らせる必要はない。ただ、今後に備えてSSNを取得したい。E2ビザ申請の際に状況を夫の会社に報告する必要があるので、就労許可申請とSSN取得希望とについて会社に知らせる必要がある。 今のところの疑問点は以下です。  ・渡米後の最初の申告はいつか   (個人申告の場合にも夫の会社での「年度」に準ずるのかどうか)  ・配偶者控除の額を超えて所得を増やすには、いくら収入が必要か 後者については、現在、税額を下記の式で計算しているところです。 税額=(所得-10,700ドル(Standard Deductionの夫婦合算時の額))    ×税率    +AMT    -Foreign Tax Credit これについては、Foreign Tax Creditの計算が複雑なのでなかなか進みません。

  • milky2222
  • ベストアンサー率59% (344/576)
回答No.1

>アメリカ住民となっても日本企業から収入(雑所得)を得ることはできますか? E-2の配偶者は就労許可を取得すれば問題ないです。 >日本では夫の扶養控除をもらうなら妻の給与は103万円以下で、という事情がありますが、アメリカではどうなのでしょうか? 400ドル以上の収入には税金申告(タックスリターン)が必要になります。 日本のようなサラリーマン妻用の控除額はないはずです。 夫との合算申告をするならば、まず旦那さんの会社とご相談ください。 会社でまとめて税金申告をしてくれる企業の場合、申告がややこしくなるので妻が働くのを嫌がるところもあります。 もし個人で申告するなら、来年の4月15日の確定申告の日までに会計士さんにご相談ください。

noname#86593
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 戴いたご回答をもとにいろいろ調べた結果、夫との合算申告をするのがいいという結論になりました。 IRSのHPでは英語の説明が理解できないので、NY125stさんが紹介して下さったサイト(http://www.wakanacpa.com/)を参考にして、以下の理解に至りました。 5月に渡米して数年間は居住する予定なので、渡米後の最初の申告(約1年後の4月)での税法上区分はResidentである。日本にある日本企業でネットを通して仕事をするので、所得のある私は配偶者控除などの控除を受けられず、代わりに、夫婦で合算申告すれば少し節税できる。夫の会社では個人でそれぞれ申告しているようなので、私の所得について会社に知らせる必要はない。ただ、今後に備えてSSNを取得したい。E2ビザ申請の際に状況を夫の会社に報告する必要があるので、就労許可申請とSSN取得希望とについて会社に知らせる必要がある。 今のところの疑問点は以下です。  ・渡米後の最初の申告はいつか   (個人申告の場合にも夫の会社での「年度」に準ずるのかどうか)  ・配偶者控除の額を超えて所得を増やすには、いくら収入が必要か 後者については、現在、税額を下記の式で計算しているところです。 税額=(所得-10,700ドル(Standard Deductionの夫婦合算時の額))     ×税率     +AMT     -Foreign Tax Credit これについては、Foreign Tax Creditの計算が複雑なのでなかなか進みません。 結論が出るにはまだ時間がかかりますが、取り急ぎお礼を申し上げます。