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建物と土地の交換はできますか?
義母名義の土地に自分名義の建物が建っています。 現在は義母がその建物に住んでおり、自分は賃貸マンションに住んでいます。 建物の価値はどんどん下がってしまいますし、保険にも入っている為、 宅地と土地の名義を逆にしたいのですが不可能でしょうか? 勉強不足で申し訳ありませんが、ご教授くださいませ。
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質問者が選んだベストアンサー
どのような契約をするかは基本的に自由ですから、可能だと思います。 ただ、交換の場合には譲渡所得税がかかります。 ご質問のケースなら、交換の特例は適用されないので、譲渡により取得した財産の価額相当での譲渡があったと見なされます。 例えば、土地の価額1,000万円、建物の価額1,000万円なら、義母さんも質問者様も自分の資産を1,000万円で譲渡したということで課税されます。 交換なので、現金を手にしていないのに所得税がかかるということを不思議に思われるかもしれませんが、自分の建物を売却したお金で、土地を買ったという場合と、経済的実態としてはほとんど同じことから、このように課税されます。
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- swn552
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書き忘れましたが義母さんは居住用財産の譲渡の特例は使えそうです。
お礼
度々のご回答をありがとうございます。 居住用財産の譲渡の特例について、調べてみます。 ありがとうございました。
- gookaiin
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義母と質問者さんとの間で合意ができているなら交換は可能でしょう。 ただし、建物の評価額と土地の評価額との間に大きな差があるならば、評価額で得した方に贈与税を支払う義務が発生します。 すなわち評価額1000万円の土地と評価額500万円の建物を交換した場合、500万円の建物で1000万円の土地を手に入れた質問者さんに、税務署は、『差額の500万円の贈与があったわけだから、その分の贈与税をはらえ。』と言ってきます。
お礼
差額分の500万円に課税されるわけですね。 どうもありがとうございました。
お礼
差額に課税されるわけではないのですね。。。 分かりました。ありがとうございます。