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共有名義の土地・建物売却は可能?

実父・義母・私と暮らしています。 私と義母(縁組みしていない)の名義で土地・建物それぞれ2分の1ずつ共有しています。 ・将来私がこの家を出て一人暮らし ・義母がこの家に彼女の母を呼び寄せる その後もし実父が亡くなり、私と義母たちとお互いに同居したい意志がなく、義母が居住権を理由に家に居座った場合、 売却することは出来なくなるのでしょうか? 義母が私名義の土地を購入すれば良いのですが、それも拒否された場合(購入も売却もしない)、 義母は法に触れるのでしょうか? 以上、宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • rokurouta
  • ベストアンサー率65% (15/23)
回答No.1

もちろん、あなたが2分の1の持分を売却することは事由ですが、質問の趣旨は、土地建物をすべて売却することはできないか、と言うことですよね? 土地建物すべてを売却するためには、共有者全員の同意が必要なので、義母がこれに反対する以上、無理ということになると思います。 また、義母があなたの持分を購入するかどうかも全くの自由ですから、法に触れません。 あなたとしては、持分を第三者に売却するか、共有物の分割訴訟をすることになると思います。 ちなみに、共有物分割訴訟では、基本的に現物の分割をすることになりますが、これが不可能ならば、競売して、お金を二人で分けることになります。

kobaan
質問者

お礼

早速のアドバイス、有り難うございました。 こういった事を事前に学習するだけでも行動方法が広がります。助かります!

その他の回答 (1)

回答No.2

>売却することは出来なくなるのでしょうか? もちろん法律上は、あなたの持分を売却することができます。ただし、買い手がいるかどうかが微妙です。だって、義母が居座っているんですよね。 >義母は法に触れるのでしょうか? 警察につかまるような犯罪にはなりません。共有者は、共有物「全部」を使う権利があるからです(民法249条)。 ただし、義母が居座って、あなたの使用を妨害した場合、あなたは損害賠償を請求できます。 共有物の分割は裁判所に請求することができます。このとき、義母が住んでいる以上、競売にかけて代金を分割する手段はとられないでしょう。土地および建物を義母のものにして、その代金をあなたに支払うような解決がされることがあります(最高裁平成8年10月31日)。

kobaan
質問者

お礼

有り難うございました。 お二人の貴重なアドバイスを参考に頑張っていきたいと思います。 ポイントをお二人に20差し上げたいのですが、そういうシステムではないようなので、回答の早いかたに20差し上げています。回答に優劣はありません、ご了承下さい…。

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