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建物を持って行けと言われた
義母と主人と私と子供一人で同居をしているのですが、義母と主人の喧嘩から家を出て行く出て行かないの話です。土地は義母の名義になっており、建物は主人の名義になっています。建物は主人がローンを払っていて、まだローンが残っています。 ・義母に土地を売って下さいと交渉したのですが、土地は 絶対に売らないとのこと ・まだ建物は10年ちょっとなので賃貸にしないかと話を したら義母は他人に貸すのは嫌だと言いました ・義母に賃貸で住まないかと提案したら自分の土地の上に ある建物に家賃を払う気はないと言われました。 ・義母からは出て行くのならば、庭の草木と駐車場のコン クリートは残して後は持って言ってくれと言われまし た。 こういう場合やっぱり建物を壊すしかないと思うのですが、まだローンが残っているし、解体にもお金がかかるので、何か良い方法はないでしょうか?
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- undou_2006
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借地上の建物であっても買いたい、という個人や法人などでもいれば、建物を売却しそのお金で住宅ローンを完済する、という方法はありますが。。。 でも、その場合だと、住めても(使えても)あと数10年でしょうし、ややこしい物件でもありますので、相当な安値で売る羽目になるんじゃないかな? 他方、仮にそれが上手くいったとしても、相続が発生したら借地権などの問題も出てきますので。。。 住宅ローンさえちゃんと払っていれば、銀行も文句はない筈だし、義母も建物を解体してまで自分の住まいを無くす様なことはしないでしょうから。。。 どうしても同居が無理なら、土地を相続するまでの間は、諦めて他所に住まいでも借りながら、住宅ローンを払い続けていくことでしょうね。
お悩みの事情は理解出来ますが義母側の水面下の動き等を気にしていても何らかの方向性が定まらない限りは今の段階で具体的アドバイスは出来ません。 今のところ出来る事とすれば先にも書いた通りに関係改善を働き掛ける事だと思います。 尚先の回答で一点補足ですが通常の住宅ローンでは自己居住が前提となっている事が多く、転勤等の事情が有れば別ですが特段の理由なく債務者がその住宅を賃貸に出す、解体する等自ら住まないとなると違反行為となる恐れが有りますのでご注意ください。 ローンに付いて言えば恐らく義母は地主として担保提供者、場合によっては連帯保証人等になっている場合も有り得ますので金融機関との約定に関して背任行為が有れば質問者側共々何らか責任を負う立場で有る可能性が高いです。要するに土地にも抵当権が有れば、最悪は建物と共に債権回収の目的で処分される事も有り得るという事です。 親子喧嘩とはいえ金融機関が絡む以上は義母と主人の意向だけで物事を決められない場合も有りますので事実関係の確認と当事者の認識が必要かと思います。 いずれにせよ今のタイミングでは喧嘩仲裁役となるか静観するかで先手を打つ様なものは特に有りません。
お礼
早い回答本当にありがとうございました。 色々わからない事もあったので大変助かりました。 とりあえず今は主人がこれ以上無謀な事をしないようにブレーキをかける役目に徹します。
>義母は住む権利が無いのでしょうか? 家の持ち主は旦那さんです どこかの土地を借りて家を建てると地主は同居しても良いのでしょうか? どうしても出て行けと言われればその建物を買い取って貰えば良いでしょう >地代家賃さへも断られたらどうすればいいのでしょうか? 払わなければ良いだけです ・土地の所有権はお母様が持っている ・その土地は無料でご主人に貸している ・家はご主人の物 ・家がある限りそこにいる権利は有る お母様を地主と考えてください、そうすれば理解できませんか? 地代は無料なだけです(同居と相殺) 法的にはお母様がその家に居られる権利は有りません 自分の弱い立場が分かっていないかわいそうな方なのですよ
補足
本当に早いお返事ありがとうございます。 大変わかり易い説明で助かります。 実は、義母は「一回も出て行け」とは言ってないのです。主人が義母に「出て行け」と言って義母は「何で出て行かなきゃならないんだ?」と言ったので主人が「そっちが出て行かないのなら俺が出る」と言ったので「出て行くのなら家を持って行け」と言ったのでこういう場合でも今までの論理は通じるのでしょうか?
質問を読む限り単なる感情論での主張と実際の権利とで差異が有りますので身内間の話としての根本的解決としては先の回答にも有る様に関係改善を図って仲良く暮らす事がベターかと思います。質問者の立場で親子喧嘩に介入するのも難しい面が有るとは思いますが何とか仲直りさせてください。 ・義母に売ってくれとお願いする事は自由ですが断固売らないと言うならば売らないでしょうし仕方有りません。義母に取っては土地建物共に自らの権利が伴わなくなる事で存在根拠を失うような形は取りたく無いのでしょう。いずれは主人が相続人の一人となると思いますしこの点はどうにもなりません。 ・賃貸に出す事を義母が拒む様子ですが借地上の建物を賃貸する事に付いては借地契約上の禁止事項でも無い限り基本的に地主の承諾は不要です。よって義母が拒否出来る事柄では有りませんし、そもそもを言えば義母がその建物に住む権利は無いわけです。まぁ身内ですし同居を条件で土地を無償提供しているなどと言われそうですが。 ・建物は義母の物では有りませんので義母を住ませる代わりに賃料を求める事は可能という考えも有るでしょうが、義母の立場ではそれでは地代を払えとなるでしょうから結局相殺となりそうです。身内間特に親子関係での賃料授受というのもあまり一般的では無いと思います。 ・曳き屋でも無い限り建物を持っていく事は不可能に近いですね。無理難題です。権利的には主人名義の建物から質問者側が出て行く必要は無く建物から出て行くとすれば義母でしょう。義母を無償で住ませて質問者側が出て行く選択も自由では有りますし、手を引いて出て行くのであれば義母が建物を買い取れば権利関係はすっきりします。その場合は残債の完済は必須となりそうです。 ・ローンが残っている建物を壊す場合には一応事前に金融機関にご相談ください。抵当権付きでしょうから道理としては本来勝手に処分出来るものでは無いです。
補足
早速の回答ありがとうございました。 確かに仲直りが一番の解決法とわかってはいるのですが、義母の方は親戚に相談して、壊した後の計画が進んでいるようです。(あくまでも想像ですが、壊す条件を言ってるあたりそう思えるのですが・・・)だから主人も引くに引けない状態ですし、当然抵当権付きなのでローンも借り換えとか考えたのですが、壊す予定の家に出してくれる金融機関はないです。 建物の買い取りをしてもらうのも、何か計画がある限りは無理だと思うので本当にどうしたらいいのかわかりません。
使用貸借(地代を支払っていない)でもその建物を建てた時に建物が存続する間は無償で使っても良いと言う了解が有ったと認められます 一般的には築30年くらいでしょうか 後20年位はそのまま使えます >何か良い方法はないでしょうか? お義母さまが亡くなるまでうやむやで済ますことでしょう...(笑)。 お義母様を追い出しても良いかも?お義母様にはそこへ住む権利は有りません、 その代わりちゃんと契約し応分の地代を支払ってはどうでしょうか? 親子の喧嘩ですから出来るだけ穏便に納めてください
補足
早速の回答ありがとうございます。 築12年です。 穏便に納めたいのですが義母のほうも親戚まで巻き込んで戦う意識満々で、主人も引くに引けない状態です。 どうして、義母は住む権利が無いのでしょうか? 地代家賃さへも断られたらどうすればいいのでしょうか?
- shippo
- ベストアンサー率38% (1216/3175)
素直に仲直りが一番いいと思いますよ。 親子ですし縁を切るのもできませんからね。 まぁ、どうしてもの場合は建物を買い取ってもらうしかないですかね。
補足
早速の回答ありがとうございます。 私もそう思うのですが、義母のほうは、親戚を巻き込んで戦う気満々なので、主人も引くに引けない状態になっています。 建物を買い取ってもらうためには、何か手続きが必要なのでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。 いただいたご意見を参考にして、また色々と考えたいと思います。