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過失0の人身事故 休業損害について
事故にあって約1ヶ月がたちました。 腰、膝の痛みが酷く毎日通院しています。 私は母子家庭で、仕事と主婦をしているから仕事の休業損害か主婦の休業損害で多いほうを支払いますと保険会社の方に言われました。 ですが主婦の休業損害だと示談のときにまとめて支払われるとのことだったので生活ができなくなるから会社のほうで出すように頼みました。 これから会社に復帰しながら病院に通うようになると、保育園の関係があって早退するしかありません。 来月から会社の休業損害を出さずに主婦の休業損害を受けとることはできるのでしょうか? 腰の痛み、元々悪かった膝が悪化した痛みが酷く仕事+家事+育児(まだ小さい双子がいます)となるとかなり体がキツいです。 そのような保証は受けられないんでしょうか? また、それを考慮して慰謝料を考えてもらうことはできないでしょうか?
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損保がよくやる手段の一つの 「 兵糧攻め 」 ですね。 ガツンと一発やるしかないですね!
- daifukuyama
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労災の休業損害は60%分しか支払われませんが、残りの40%分は相手の保険会社から最終支払われるはずですので、何ら問題ありません。 しかも、労災に連動するかたちで、労働福祉事業のほうから休業特別支給金なるものが20%分支払われますので、労災・保険会社合わせて120%分の支払いがあるはずです。 つまり、労災は打ち切らずに最後まで使うのが正しいやり方なのです。 もし休業損害が何らかの事情で削減された場合は、ご自身の自動車保険にセットされている人身傷害補償のほうで差額分が支払われます。(この補償は使っても等級ダウンしません) こういったことは加入先の保険会社や代理店に聞けばアドバイスしてくれるはずですので、そちらに問い合わせされたほうがよろしいかと。
- nitto3
- ベストアンサー率21% (2656/12205)
事故内容が分からなければ答えは出ませんよ。 交通事故か、仕事上の事故か? どちらにしろ保険は仮払いのようなことができると思います。
補足
説明不足ですいません。 車の追突による交通事故です。
補足
事故は会社での事故ではなく、交通事故によるものです。 説明不足で申し訳ありませんでした。