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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通事故による休業損害証明書について。)

交通事故による休業損害証明書の提出について

このQ&Aのポイント
  • 交通事故による休業損害証明書の提出について
  • 交通事故による休業損害証明書の提出方法や必要な枚数についてまとめました
  • 交通事故による休業損害証明書は相手方の保険会社および自分の会社へ提出が必要な書類であり、提出方法や必要な枚数について理解することが重要です

質問者が選んだベストアンサー

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noname#252929
noname#252929
回答No.4

>もう一度用紙をもらって、本部に書いてもらって提出という形になるのでしょうか? はい、そうなります。 出勤しなければならなかった日と、出勤しなかった日、あなたの給与を、あなた以外で証明できるのは、勤務先だけでしかないからです。 追加で出す分は、前回に証明(請求)した以降のものになります。

woodstock1988
質問者

お礼

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その他の回答 (3)

回答No.3

とりあえず弁護士入れて下さい。それも含めすべて弁護士と相談して話を進めると間違いないと思います。 相手が日系の保険会社ならなおスムーズです。弁護士が入った時点でそうそう無茶な事は言ってきません。保険会社はあくまで保険会社基準で慰謝料休業損害などを算定してきますので無視しましょう。 ちょうど今同じ状況で外資系の保険会社でしたので裁判まで発展しています。当方自営業ですので休業損害を 証明するのが難しくななかなかけりが付かなかったので裁判にしました。 実は追突は信号待ちで過去3回つっこまれてまして 一度目はめんどくさがって保険会社の示談金で示談してしまいましたが2度目は相手保険会社(日系)仕事の兼ね合いもあり弁護士さんが知り合いでしたので相談したら間もってくれて保険会社の掲示してきた示談金額ではなく裁判基準での慰謝料と休業損害(賃金センサス)をもちいて解決したこともあり保険会社の掲示より10倍跳ね上がりました。弁護士さんに費用を払ってもなお大きいです。 3度目は相手保険会社外資系でしたが2度目の時同様弁護士さんにお願いして交渉をしましたが相手方がどうやら日系ではないのもあり組合みたいなものに登録がないのか弁護士さんが間に入ってもかかってこいくらいな姿勢で裁判しろしろ向こうから言ってくるくらいで示談交渉が進みませんでしたがいま裁判所を挟んで半年くらい経過しますかね。裁判所の算定金額とこちらの算定金額 保険会社の算定金額が天と地ですがやはり裁判所の金額の算定すら保険会社より大きく上回るので 裁判してでも裁判基準で請求できるようにした方がいいと思います。 この休業損害証明書は何枚提出保険会社の作った用紙でしょ?いえばもらえると思います。別になくても気になさらなくていいと思いますよ。あなたが事故が原因で通院及び休業をした事を証明するのであればその用紙でもいいと思いますし別に用意できるのであればそれで用意すればいいと思います。それも弁護士さんに相談するといいでしょう。

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noname#252929
noname#252929
回答No.2

休業損害と、医療費は、症状固定しなくても、何回でも請求することは可能です。 これは、本支払いではなく、仮払いという形で支払われて、最後に、既払い金として処理されるものです。 症状固定まで支払われないなんてなったら、数年間治療する人は、経済的に破綻してしまいますからね。 また、その間病院が治療費を受け取らないというのもおかしな話ですし、被害者が治療費の負担をし続けるというのも、、おかしな話なのがわかると思います。 長期の場合、休業損害は、月ごとにまとめて請求します。 私の場合、治療期間は18ヶ月になりました。 症状固定まで、休業損害が出ないなんてことはなかったですしね。 休業損害は、治療のために休業したので荒れば、何回でも請求可能です。

woodstock1988
質問者

補足

もう一度用紙をもらって、本部に書いてもらって提出という形になるのでしょうか?

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  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2998/7600)
回答No.1

賠償の話になるのは 治癒したとしてからのことです。(症状固定) 休業しなければならないかどうかは 保険会社は判断しませんので 医師にこれでは働けないというお墨付きをもらってくださいよ。 働けないというのは前職につけないということではないので 他の軽作業でもできれば働けないということにはなりません。 後遺症があるのなら認定してもらって一時金をもらってください。 治療と後遺症は別の扱いになります。 症状固定というのは治療効果が無い時点です。 症状固定すれば痛くても治療は終わりです。 その時点で後遺症の話になります。

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