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交通事故の休業損害について

先日車をぶつけられ、ムチ打ちで一週間会社を休みました。 人がいないので、その後は仕事に戻りましたが、 まだまだ通常の職務が完璧には行えません。 もしもこの後も調子が悪く休んだ場合は 休業損害は請求できるのでしょうか? また、遅刻や早退した分も補ってもらえますでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.4

休業損害とは、休業して収入に損害が発生したことを証明できれば、それが対象になります。 遅刻や早退部分について「交通事故が起因していること」「実際の収入に減少のあること」が証明できれば問題ありません。 >それにしても90日で割るというのは実際よりも少ない額になりそうですね(>_<)  休日(週末や祝日等)も含めて補償されることになります。日割で計算した数字とそんなに変わりなく補償されるはずですよ。

hisoft39
質問者

お礼

そうなんですね。私は水曜定休なのですが、 その分も支払っていただけるということで 理解していいのでしょうか? 少し安心しました(^^)

その他の回答 (4)

回答No.5

 「回答に対するお礼」の欄に付いてoshiete-qさんにご回答して頂いた通りです。休業損害は日曜や祭日を含んだ期間を支払う事になります。例えば10日間休職した場合は、その間の日曜や祭日を関係なく10日分支払う事になりますので90日で割ることに成って居る訳です。

hisoft39
質問者

お礼

詳しい説明をありがとうございました。 やはり収入が減るということは不安なので、 安心しました。

回答No.3

 交通事故でのお怪我お見舞申し上げます。 自動車の損害賠償保険は自賠責保険を基礎に不足分を任意保険で補填致します。従って自賠責保険の支払い基準で休業損害は支払います。自賠責保険では怪我の前の3ヶ月間の給与を90日で割って1日分として、治療期間内で会社を休んだ期間の支払いを致します。自賠責保険の休業損害の限度額は1日19,000円を限度としておりますので、それ以上の場合は任意保険で補填する事に成ります。通院や安静のために休んだ日が飛び飛びになる場合とか、治療のために早退や遅刻をした場合はその減額分に付いても、当然補償の対象に成ります。保険会社に基準の「休業損害証明書」の用紙がありますのでその用紙に会社で書いて頂き前年度の「源泉徴収票」を添付して請求する事になります。 尚 有給休暇を治療のために使った場合は会社が給料を支払った場合でも治療のために使ってしまった日に付いて、休業損害は支払う事に成ります。

hisoft39
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございました! 前3ヶ月というと、年末が入っていたのですが、 それにしても90日で割るというのは実際よりも少ない額になりそうですね(>_<)

回答No.2

特例もあるかもしれませんが、休業損害は、原則として通院をした日だけしか認められません。 ですから、調子が悪ければ家にいないで、病院に通わないと認められません。 いわゆる「通ってなんぼ」の世界です。

hisoft39
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 そうなんですか(>_<) 担当の先生がいる時しか行けなかったのですが・・。 通ってなんぼ、ですね(^^;)

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回答No.1

欠勤、遅刻、早退して給料が減額されたのなら その分は請求できるかと思います。 保険会社に連絡して詳細を尋ねられたらいいかと思います。 会社の証明などがいるかと思いますので・・

hisoft39
質問者

お礼

あまり加害者の保険会社には話しづらいところもあって、 質問させていただきました。 早 速の回答ありがとうございます。

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