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交通事故 慰謝料と休業損害
はじめまして。 先月10:0の交通事故で被害者になった者です。 骨折をしまして1ヶ月間ギブスをしておりましたが、先日やっと取れまして、2週間ほど安静にしてましょうと医師に言われました。 その2週間まで後10日あるのですが、どうしても職場復帰しなければいけない事情ができまして、いっそのこと打ち切って示談にしようと思っております。 この場合、慰謝料は1週間分上乗せになるとのことですが、休業損害に関してどうなのでしょうか。 アドバイス願えますと幸いです。
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あせって示談はしないほうがいいとおもいます。 示談をしたらその後の病院代は払ってもらえません。 最低病院の先生にもういいですって言われるまでは示談しないほうがいいのでは? 休業損害は休んだ分しかでません。休んだという証明が必要になるので上乗せになることはないでしょう。 職場復帰はして通院するでいいとおもいます。 通院したらその分良くなるし慰謝料もふえます。
示談はせずに1年は放置したのが良いですよ 職場復帰後治療の為休むたびに休業損害です。 慰謝料も増えます。 お金に困ってる場合 相手の保険屋に途中の立替払いを頼みましょう。
お礼
こんばんは。 完治するまでの様子見ということで、そういった損害賠償の方法も認められるんですね。 立替払いはそろそろ頼もうかと思ってたのですが、心強くなりました。 早速アドバイスどおりに交渉してみます。 本当にありがとうございます。
- n_kamyi
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休業損害は実損払いが基本です。 休業損害証明書に基づいて支払いされるので、上乗せも何もありません。
お礼
明確なご回答に感謝しております。 みなさまからも多数のご意見を頂きましたが、同一意見に大変参考になるアドバイスまで頂けました。 ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。 職場復帰だけして、休業損害をいったん止めてもらってから、通院のほうだけ延長というこtもできるのですね。 大変参考になりました。 お礼申し上げます。