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水商売での休業損害(人身事故にあいました)
半年前にバイク(私)と車(先方)で人身事故にあい、8(先方):2(私)でした。車の修理代2割は私の負担となりました。私は腰を強く打っており、現在も週に1度通院中です。事故を起こした方からは、謝罪もなく、とても心苦しいし、何より生活がとても苦しいです。 先方は任意保険にも加入していて先方から休業損害証明書が送られてきたのですが、私は今年の2月から水商売をしています。水商売で頂くお給料は日払いで約1万円です。母子家庭で生活も苦しいので、保険会社さんに請求したいのですが、先方から「自賠責で1日あたり5700なんぼしか払えません」と言われました。水商売では任意保険会社さんには請求できないのでしょうか? 先方の保険会社さんは「事故から半年もたつしそろそろ示談のお話したい」とおっしゃってます。すごく乱文で申し訳ございません。どうか宜しくお願い致します・・・。
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- -yuuna-
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#1です。 休業損害は、怪我のためにお休みした日数です。 病院にかかった費用は治療費としての請求になります。 治療費に関しては、他の書き込みが沢山あるので参考になさってはいかがですか?
良くある話です。 水商売でも休業損害の証明書や、前年度の所得証明書が提出出来れば、それを元に休業損害の請求が出来ます。 ただし、水商売の店などは申告して居ない所も多く、休業損害の証明書は書けないと拒否します。 また、あなた自身が所得の申告をしていれば、所得証明書が発行されますのそれが使えます。 しかし、所得の申告をして居なければ、違法な収入となる訳です。 違法に得た収入(無申告など)は、違法ですので、その分までは保証しない。となります。 申告されて居ない場合は、証明手段が無い為、裁判でも請求する事が難しくなります。 この辺は自営業者でも、似たようなケースが良くあるのです。 当然ですが、きちんと申告し納税しているか、休業損害の証明が仕事場から発行されれば、何も問題なく、前年度の所得証明を提出し、請求する事が可能になります。 これが無い場合は、主婦の休業損害の5700円になります。
- ag0045
- ベストアンサー率33% (815/2413)
任意保険での休業損害は「証拠なきは認めず」の原則です。 又自賠責なら原則として過失相殺はされませんが、任意保険では貴方の過失の20%はきっちりと差し引かれます。 勤務先できっちりとした証明がとれるかどうかによりますし、水商売は個人事業所得の場合もありますので、その申告所得額にもより自賠責の5700円をもらった方が得な場合もあります。
補足
お店側に聞いた所、オープンしたのが2月なので申告していないとのことでした。 証明書をお店側にもらうと、お店側に迷惑がかかるのでしょうか・・・。
- -yuuna-
- ベストアンサー率52% (61/117)
職業は関係ないですよ。 怪我に関しては、まず自賠責からの支払いになります。 自賠責の限度額を超えた部分は、相手の対人保険の対応になります。 しかし、事故の状況等で、相手の任意保険会社が自賠責の部分から 一括で手続きをしてもらえる場合もあります。 事故の状況によっては「被害者請求してください」で終わる場合もありますし…
お礼
有難うございますm(__)m とても励みになりました!!!
補足
丁寧にお答えくださって有難うございますm(__)m お店側は申告していないようです。 あと、主婦の休業損害の場合ですと、いただける金額は、病院に行った回数分になるのでしょうか・・・。