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扶養(?)問題
友人の話しなのですが、聞いた私も疑問に思うことばかりで一向に解決しないのでアドバイスをください。 私の友人(男性)は小学生のころ母親を亡くし、父親の再婚相手の反対もあって(再婚相手の子供が動揺すると言うのが理由だったそうです)祖父母の家で暮らしていたそうです。 祖父母が亡くなってからは全寮制の中学・高校へ進み、大学からは一人暮らしをしていました。 父親とはその頃から音信不通状態で、中学・高校・大学と学費は祖父母の遺産や自分のバイトなどでまかなっていたそうです。 最近、父親が亡くなったことを知り、父親の再婚相手に連絡したところ、父親が亡くなったのだからこれからは友人が再婚相手とその子供達の面倒を見るようにいわれたそうです。 そこで、疑問です。 父親が亡くなったからといって面倒を見なければならないのでしょうか? この場合、面倒とは経済的な援助と言うことになりますがそんな義務があるのでしょうか? 子供達3人のうち下の大学生と高校生の2人は父親との子供だそうで、友人とは兄弟になるそうです。 友人はその二人の面倒を見る義務があるのでは?と言っていましたが、そもそも一緒に暮らしたこともないのに血がつながっていると言うだけでそこまでしなくてはいけないのでしょうか? また、親ならともかく兄弟の扶養義務ってあるものなのでしょうか?
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血縁関係がある兄弟については、民法の扶養義務(民法877条)が発生するにはしますが、どこまで?というのは法律には書かれていません。どの程度なのかというのは、民法879条で当事者間の協議がまとまらないときには、家庭裁判所が決めるとなっています。 で、判例による一般的な解釈では、 a.親->子 親が子供を扶養する義務は「一つのパンも分け合う」ほど強い義務があります。 ほとんどの場合で問答無用に強い義務です。 子が父又は母に対し要求できる生活保障の程度は、特段の事情のない限り、子が父母と同居している場合と同程度のものであり、別居中の父母の一方は各自その程度の生活を保障する義務を負う。(東京高決昭52.9.30家裁月報30-7-58) b.子->親 それほど強くありません。 子の老親に対する扶養義務は生活扶助義務関係としての性質を有し、生活保護法による最低の生活基準額に不足する分を、自らの社会的地位、収入等相応の生活をした上で余力を生じた限度で、分担すれば足りる。(大阪高決昭49.6.19家裁月報27-4-61) 今回の場合再婚相手の配偶者とは血縁関係に無いので、そもそも扶養義務が無いのは説明するまでもありません。 c.兄弟 扶助義務程度と一番弱い義務になっています。 兄弟姉妹の扶養義務はいわゆる扶助義務であって、扶養を受くべき者が自己の資産又は労働によって生活することのできない状態にあり、かつ扶養をすべき者が扶養するに足る余力のある場合に発生する。(大阪家審昭41.9.30家裁月報19-5-96 平たく言うと、兄弟間の場合は、自分がお金持ちで余裕があり、相手が生活できないような状態の時に、その余力の範囲で行えば良いという程度のものであるということです。 また、b,cについては事情により全く必要なしとされることもあるということを付け加えておきます。 たとえば、親が子に対する扶養義務を果たしていないなどの場合は子供も親に対する扶養義務はありません。 兄弟間でもつながりが無いなどの事情があればやはり扶養義務は無いとされることも大いにあります。 今回のケースではご自身がお金持ちであれば多少扶助(扶養ではない)してもよいかもしれませんが、それはご本人が納得する範囲程度で十分ということになります。 納得がいかないようであれば一切扶助なしでも問題ないのでは?と思える程度ですね。
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- mjkj
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扶養義務がある範囲というのは、まず、 1.直系血族 2.兄弟姉妹 と定められています(民法第877条1項)。 この範囲は、血のつながった直系血族ですから、当該扶養を必要としている人の直系尊属(親、祖父母)、直系卑属(子、孫)が入ります。次に、傍系血族そのものではなく、本人の兄弟姉妹(二親等の範囲)について扶養義務があるとしています。 ということだそうです。 私もいまいち納得できませんが。 再婚相手の方の一番上の方にも当然扶養義務があるのでしょうし、特に高校生のほうは、母親が面倒を見る義務があるような気がするんですが・・・
お礼
アドバイスありがとうございました。 HPも参考させていただきました。
お礼
分かりやすい回答でお答えいただき、ありがとうございました。 友人は、現在仕事をしているものの経済的にはあまり余裕がなく、再婚相手の望む金額はとても援助できないそうです。 相手は扶養義務をたてにかなり強気らしいのですが、これなら間だ話し合いの余地はありそうです。 もう一度話し合ってみることを進めてみます。 本当にありがとうございました。