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一度縁を切った親への扶養について
大学生の者です。 父親から10年間虐待を受け続けていましたので、母は離婚し、 母や兄弟とともに家を出ました。(今までは生活費のために耐えていましたが、先日離婚して父親と縁を切りました。) 母は45歳に対し、父親は67歳です。 父は一応まだ働いていますが、定年も近いだろうし、いつ身体を壊してもおかしくないと思います。 私は大学生をしながら同人作家をしており、年収は300万円あります。 卒業後は勉強時間を労働時間にできるし、もっと作家として経験が豊富になっていると思うので、もっと収入が上がると思います。上手くいけば高給取りになれるかもしれません。 しかし、私は父親を絶対に養いたくありません。支払い能力の有無ではなく、 自分を虐待して縁を切った奴に1円たりとも支払いたくありません。 もしそうなったら屈辱です。 質問です。 (1)縁を切った親がもし倒れたりお金がなくなったりした場合、私のもとに扶養義務が発生するのでしょうか? (2)もし扶養義務が発生したとして、支払い能力があるにも関わらずその義務を放棄した場合、 法的責任を問われたり、財産を差し押さえられたりするのでしょうか? 最大のネックとしては、父親の虐待が暴力ではなく、精神的虐待であった (毎日何の理由もなく幼少期から「お前は人殺しになる人間だ、腐ってるんだよ」と言われ続けました。母親を尊敬し、父親を反面教師にして生きてきました。 私が中学・高校で生徒会長or役員になったときは、「自惚れるなよ屑」と言われ、大学に合格したときは、「俺より良い大学行きやがって、ふざけんな大学やめろ」と言われたりしました。私立中学・高校の学費は事実母が働いて稼いでくれていました。) ため、虐待を受けた証拠が残っていないという点です。虐待を受けた証拠があれば、それをもとに義務を避けられるでしょうが、その手段は使えません。 第三者や裁判所からしたら、「ただの両親と子供の不仲で離婚した」と思われても仕方ありません。 宜しくお願い致します。
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- funoe
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検討するまでもありません。 すでに大学生になっているあなたが特別養子になることはできません。 親子である以上、法律上の扶養義務を免れる手段は原則として存在せず、唯一の例外として特別養子に出された場合のみであるというのは、間違いではありません。 この制度は虐待された乳幼児など実親との関係を絶ったほうが福祉上好ましい場合に家庭裁判所の許可を得て縁組されるもので、民法上「養子の年齢は6歳未満」と規定されています。 --- 少し前に、売れっ子芸人さんの実親が生活保護を受けていることがニュースになり芸人さんは非難されました。 このことから、 ・あくまでも拒否すれば、子だからといって扶養しなければならないわけではない。逃げることができる。 ・社会的な立場のある子が、親の扶養を拒否すると「社会的に」非難される。 ということがわかります。 あなたがどのような作家業なのかわかりませんが、心の片隅に置いておかれるとよいでしょう。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>(1)縁を切った親がもし… 縁を切るというのは、法律行為ではなく、あくまでも個人的信条の範疇に過ぎません。 夫婦は離婚すれば赤の他人に戻りますが、親が離婚しても親子の関係まで消滅するわけでは決してないのです。 唯一例外なのは、あなたが誰かの養子になって、その養子縁組が「特別養子」である場合のみ、実親との関係が法的に絶たれます。 >私のもとに扶養義務が発生するのでしょうか… はい。 扶養義務があるとともに、父からの相続権もそのまま残っています。 >その義務を放棄した場合、法的責任を問われたり、財産を差し押さえ… 現実問題として、そうなったという話は寡聞にして聞きません。 実子がいながら生活保護を受けたのち、ひっそりと亡くなっていく老人も多いのもまた事実です。
お礼
ご丁寧にありがとうございます。 私には父親が汚らわしい人間に見えてなりません。親戚の養子に入れてもらうこともいずれ検討するかもしれません。 >現実問題として、そうなったという話は寡聞にして聞きません。 実子がいながら生活保護を受けたのち、ひっそりと亡くなっていく老人も多いのもまた事実です。 そうですか、それならばひとまずは安心できそうです。