• 締切済み

父と再婚相手と祖父の相続について

私が成人してから父が再婚しました。 私が幼少期に離婚した母は遠方におり連絡は取っていません。 父方に引き取られており、父は結婚は3回目です。 私は高校生の子供を持つシングルマザーで、父からの定期的な食事の誘いがあるときに、父と再婚相手と会う程度であたりさわりなく接してきました。 私が離婚した辺りから、再婚相手は体調を崩し病気がちでこちらに迷惑かけないようにと言う圧力をかなりかけられたので、父の方にこちらから顔を出したり連絡をしたりしたことは一切ありません。 勿論援助なども申し出たこともありません。 最近私と父の再婚相手が養子縁組をしていない事で、祖父母が財産の振り分けに悩んでいると私に相談してきました。 祖父母の財産は不動産がいくつかあります。 父に相続させてそのうち父が亡くなった後、再婚相手に渡ると私には財産が入らない可能性があるということ、再婚相手とあまり会ったこともなく、色々な事があり(今は落ち着いていますがアル中だったり私に対する嫌がらせなど)で父に全て譲ると再婚相手にも行くことになるので渡したくないと言います。 法律で決まっている事なのでしょうがないけど感情的なものがあるそうです。 祖父母の財産なので、孫である私が出しゃばることではないのですが、祖父母は私に身のまわりの世話を期待しており、実際に最近は病院に付き添っています。 まだ本格的に介護は始まっていませんが、父は私に祖父母の面倒をみる即戦力に入れているのは会話から感じています。 また父は不動産を自分が相続するということを1筆書いてくれと祖父に申し出があったようです。 父には兄弟がいますが、父だけ祖父の援助などなくこれまできており、兄弟は祖父に色々金銭的援助があったから不動産は自分に欲しいという心理だと私は思っています。 また私にも財産を残すよう祖父に伝えたようです。 ここから相談なのですが、私はシングルマザーで1人で育てており、子供を預かるなどという労力の援助も全くなく、彼氏や再婚など以ての外というふうに父から言われてきました。 ですがひとりで2人を育てるのにお金を稼ぐのに必死で、祖父母を病院に連れていくと1日潰れます。 週に6日自営業で働き、最近は経営状態が不調なので夜も働いています。なので ①祖父母の面倒は父にお願いしたい ②養子縁組をしていない再婚相手と父の身勝手さに目が覚めたので関わりを断ちたい。年に1度叔父叔母なども集まるときにだけ会う程度にしたい ③年老いた父の面倒はみたくない 最近付き合いをしたくないなと思って誘いを断るとしょっちゅう連絡してきて煩わしいので長年のこの思いを伝えようと思っていますが早まり過ぎでしょうか。 もしくは ①祖父母の介護の助けをするので相続はこちらにも分かるように形にして欲しい ②父が亡くなった後の流れを明確にして欲しい と弁護士を交えて話しておくということも考えています。 何か思うことがあったり、こうしたらいいのではなどあればアドバイスください。 また養子縁組をしていない子ども側が今からしておいた方がいいことは何かありますか?

みんなの回答

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4090/9254)
回答No.2

こんばんんは、複雑なご関係の中シングルでお子さんを養育なさっているとのことご苦労なことも多いと思います。 ①祖父母の介護の助けをするので相続はこちらにも分かるように形にして欲しい ②父が亡くなった後の流れを明確にして欲しい これは質問者さんの利益を守るにはどうしたらいいか弁護士に相談をお勧めします。ご祖父母様、お父様御存命中に何か手を打てることがあるかもしれません。 何もしなくても前の方がアドバイスなさっているように子には遺留分が認められています。しかし自動的にもらえるものではなく遺産分割協議がまとまらなければ勝手に不動産登記変更されたり争い続けてン十年という例もあります。これは納得できなければ絶対にハンコを押してはいけません。 もしご祖父母さまのお世話を引き受けるおつもりでしたら、認知症の診断を受ける前に任意後見人の契約を交わしておかれたほうがいいでしょうし、財産管理も含む権限を公正証書できちんととりかわしておかれると費用面での裁量範囲が広がります。ただお父様にご兄弟があり質問者さんと同じ立場(親等)の方が複数いるならあえて引き受けることはないと思います。 一次相続関係のない成年後見人は相続人一同から見れば特別寄与分の贈与とかで揉めるもとになることが多いと弁護士から言われたことがあり、我が家の場合一切考慮しないことで決着させました。 冷たいようですがまずは質問者さん親子の生活が第一だと思います。生活と時間、金銭的に余裕があるならいいですが 無理をしてご親族の面倒を見る必要はないでしょう。

  • ji1ij
  • ベストアンサー率26% (466/1738)
回答No.1

>父に相続させてそのうち父が亡くなった後、再婚相手に渡ると私には財産が入らない可能性が これは誤解です 貴方と父は血がつながっています、だから貴方は父の子です 父が亡くなれば妻が1/2、子が1/2、これが法定相続の割合です そして、この割合の1/2は遺留分として必ず相続できます

randzvu10
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。 その法律は知っていますが現実は綺麗に納得のいく形でそのように行かないケースが多く揉める事も多々ありますよね。 例えばその不動産を父がすぐ売ってしまったり。また2回目の結婚相手は父の稼いだお金を自分名義で1000万近く貯金していました。 それも父のものなので私に関係ないと言えばないのですが、弁護士に相談する前にこういったサイトでご相談してみたかったので参考になりました。回答いただきありがとうございました。