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時効でしょうか?
数十年前、弟に100万円貸しました。一生かけて返済するというのでその間なんの請求もしませんでした。最近、借金を返すように請求しましたがもう時効だと言われました。 時効でしょうか? また、「一生かけて100万円返済します」と書いている契約書があれば、何の請求もしなくてもその人が死ぬまで時効にかかりませんか?
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質問者が選んだベストアンサー
「一生かけて返済する」という合意をどのように解釈するのが合理的か,という問題になりますね。 「一生かけて返済する」というのが,債務者の任意による分割払いで,最終弁済期を債務者の死亡の時とする不確定期限の合意だとすれば,時効の起算点は,債務者の死亡時と考えることも可能かもしれません。 もっとも,これだと相手が死亡するまでは,あなたも請求できないことになってしまいます(弁済期が到来していないから.135条1項)。 一般的には,「一生かけて返済する」というのは,期限を定めない,又は返済できる状況になった時に返すという不確定期限を定めたと考える方が,自然でしょう。 期限を定めない契約だとすると,No.1の方が書かれたように,時効中断事由がない限り,貸渡した日から10年で消滅時効にかかっています。 不確定期限だとすると,弟さんが100万円を返済できるようになった時期が時効の起算点(166条1項,135条)なので,時効が成立しているかどうかは,この時点がいつと認められるか,によって決まることになります。
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身内のことですからね。 時効と言えば時効だし、 時効でないと言えば時効ではない。 先日、昭和33年(=1958年)を舞台にした 映画「続・Always」が放送されていました。 騙されて、1万円札をカンパするシーンがあった。 数十年前かー。 俺には分からんが、 今の金額に換算すると、30倍くらいになるのでしょうかね。
- akak71
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記憶によると、出世払いの場合、貸したときから10年でなく、出世したと認められたときから10年判例があります。 時効は弁済期より10年です。貸出日より10年ではありません。 事情により、時効期間が貸出日より10年より長くなる場合があります。
時効です
- chie65536
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債権の消滅時効は10年です。 >一生かけて返済するというのでその間なんの請求もしませんでした。 10年間、何の請求もしない場合、貸金返還請求権は時効で消滅します。 なお、債務者が時効の利益を得るには、債務者が「時効の援用」を意思表示しないとなりません。 また、時効完成後でも、一部でも返済してしまったり、「あとで返すから」など、返済の意思を表明すると、もはや、時効の援用をする事は出来なくなります。 なので、時効だと判っていても、相手が時効の援用をしない限り、請求する事は可能です。で、相手が「これだけなら返せる」と、一部でも返してしまうと、もはや、時効は援用出来なくなります。 >また、「一生かけて100万円返済します」と書いている契約書があれば、何の請求もしなくてもその人が死ぬまで時効にかかりませんか? 時効は契約の内容には関わりません。 お金を貸した瞬間に、貸した人に「貸金返還請求権」が発生し、その「請求権」は10年で時効になり、時効で消滅する、と言うだけです。 で、時効を援用しないとか、時効期間を延ばすとか、時効受益者の不利になるような約束は、時効の成立前は無効です。 なので、質問者さんの言うような契約をして「一生かけて返すのだから、時効は援用しません」という約束を契約時に交わしたとしても、その約束は無効です。 なお、時効の中断は、以下の何れかの行為により行われますので、10年以内に以下の行為があれば、まだ時効は成立していません。 ・請求 裁判所が関与した請求。訴えの提起、支払督促の申立、和解、調停の申立など。裁判所の関与しない請求では、時効は中断しません。 ・差押、仮差押、仮処分 ・承認 一部返済、利息の返済 因みに「時効の中断」が起きると「今までの時効の進行がチャラになり、そこで時効がリセットされ、時効の成立は更に10年後」になります。 なので、10年以内に最低1回は、一部でも良いから返済をしてもらうべきでした。
- horiisan
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民法167条によりどこの裁判所でも時効と認定されます。 文言は関係なく「必ず返します」と書いてあっても10年間請求しないと時効です。