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借用書の無い貸金を返済してもらうには?

先日、父が無くなり相続のため身の回りのものを整理して いるとき、知人への貸金リストが見つかりました。 知人とは、飲食店の経営者で父とは生前20年来親しい 付き合いをしている方です。 その知人に対し、小口のお金(数万~数十万)を数度 に渡り貸していることは知っていましたが、リストとして見た のは今回がはじめてです。 リストの内容は、貸した日時と金額が記載されており、 いくつか返済をうけたものについては、その返済の日時も 記載されております。(署名や捺印等は一切なし) なお、未返済と思われる額の合計は1千万円近くになって います。  また、その知人には経営するお店の改装費用として上記 の借金とは別に銀行から500万の借金をする際の保障人に もなっており、銀行に担保として同額の定期預金を預金して おります(当然、その借用書は存在します)  近々、この借金について今後の相談をするために知人と 逢う約束をしているのですが、リストにある借金についてどの に切り出せば良いのかわかりません。借用書が無いことを 理由に、借金の存在自体を否定されるのでは無いかと 危惧しています。  知人と逢う前に何かやっておいたほうが良いこと、逢った 際に確認すべき事項などがあればアドバイスお願いします。

みんなの回答

回答No.2

債権の回収は非常に難しいです。 特に貸した本人が死亡して契約書等がないとなれば証明ができないので法的措置をとるのが難しいです。 まずは専門家に相談して、あったときに払う意思があれば公正証書等を作成してもらう等の対処をしておいたほうがよいでしょう。 気が変わって払わないといっても公正証書等を作っておけば給料の差し押さえ等ができるので回収できる見込みができます。

noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして > 知人と逢う前に何かやっておいたほうが良いこと、逢った 際に確認すべき事項などがあればアドバイスお願いします。 多分、知人はできれば支払いたくないと思っています。(実際に借金した人が亡くなっているのでどうにでもなる) リストがあるが署名や捺印等は一切なしでは、口約束と同じです。 返済は難しいです。 知人と会う前に、弁護士に相談しておかないとトンずらされてしまします。反対にお金を請求される恐れもあります。 銀行から500万の借金をする際の保障人になっているので、これは痛いです。 まずは、弁護士に相談です。(借用書が無いことを・・・) ご参考まで。

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