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借金の時効を伸ばすにはどうすれば良いですか?
開いた頂き有難うございます。 4年前、知人に無担保・無保証人・無期限で 300万円貸しました。借用証のみです。 以後一度も返済がなく、内容証明で督促状を送っても 音信不通の状態です。 このままでは時効で消滅してしまうので 相手側の親類に依頼して返済を促してもらいました。 一度では無理だが少しずつなら返済する意思はあるそうです。 少額分割で返済してもらっても、5年以内には全返済は無理と思います。返済途中でも時効の5年が来れば、残金は消滅するのでしょうか?そうさせない為には、もう一度借用証を書き直す必要がありますか? よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
>一度も返済がなく、内容証明で督促状を送っても音信不通の状態です。 相手は、既に「借金踏み倒し」を計画していますね。 質問者さまがご存知か否か分かりませんが・・・。 返済期日の取り決めが無い借金は、貸した日を起点として時効期間が始まります。 ※返済期日がある場合は、返済期日が時効期間が始まる。 >一度では無理だが少しずつなら返済する意思はあるそうです。 この意思表示は、文書化していますか? 文書化している場合は、この意思表示から時効期間が始まります。 口約束では「言った!言っていない」の話になります。 >返済途中でも時効の5年が来れば、残金は消滅するのでしょうか? 返済中には、自動的に残金は消えません。 先に書いた通り、「返済日を基準に5年」です。 ただ、前回返済日から5年が経てば時効が成立します。 ※時効が成立するだけで、相手が時効の援用をしなければ効力は生じない。 >もう一度借用証を書き直す必要がありますか? 質問者さま次第です。 出来れば、返済期日とか返済方法記載した金銭消費貸借契約書を新たに作成した方が無難です。 先に書いた通り、時効は「返済期日を起点に5年」となります。 余談ですが・・・。 私も、知人に100万円を無担保・無利子・無保証人で貸した事があります(金銭消費貸借契約書あり)。 この時は「返済があればラッキー」程度に考えていました。 昔から「親族・知人への融資は、ドブに捨てた!」と言いますよね。 幸い、返済期日からひと月遅れで完済がありました。 話が逸れましたが、返済期日を確実にする事が時効対策には有効です。
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- chie65536(@chie65535)
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>一度では無理だが少しずつなら返済する意思はあるそうです。 この「意思」の「表示」は「債務の承認」になります。 >返済途中でも時効の5年が来れば、残金は消滅するのでしょうか? 「一部を返済した」や「直ぐには返せないので待って欲しいと言った」という場合、その時点で「債務の承認」となり、時効はリセットされます。その時点から、5または10年の時効がスタートします。 >そうさせない為には、もう一度借用証を書き直す必要がありますか? 「債務の承認」が成された時点で時効はリセットされています。
お礼
- f272
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返済期限の定めがない場合には、返済を求めた時から時効が始まります。内容証明で督促状を送ったのなら多分その時からです。そして「一度では無理だが少しずつなら返済する意思はあるそうです」というのを証明できるのなら時効はリセットされています。証明できないのであれば時効はそのまま進んでいます。 少額分割でも返済があれば時効はリセットされ最後の返済があったときから時効は進行します。まずは少額でもいいので返済をしてもらいましょう。
お礼
額に拘らず、返済してもらうことが時効をリセットできるのですね! そうするようにしたいです。 ありがとうございました。
- are_2023
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「無期限」で貸したのですか? それなら時効はありません そもそも、借用書に書かれてる返済開始日から返済の義務があるわけで、無期限ならまだ返済義務がありません 返済を始めないといけない時から時効がカウントされます、無期限は返済が開始する日が無いので相手が返済する気になるまで待つしかない できるならば、返済をいつから初めて、どの様に返済するかを書いた借用書に変えるのが良いと思います
お礼
お答え頂き有難うございました。
- tonmatangu
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令和2年3月31日以前にお金の貸し借りをした場合には、改正前民法が適用され時効期間は10年となります。他方、令和2年4月1日以降にお金の貸し借りをした場合には、改正民法が適用され、時効期間は5年となります。 お金を貸した時期によって、時効期間は異なってきますので注意が必要です。 https://yokosuka.vbest.jp/columns/claim/g_contract/6206/
お礼
変更されたこと、知らない方結構いると思います。 ありがとうございました。
お礼