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兄から贈与されたお金の返還請求について
- 10年前、母が亡くなり、兄弟3人で遺産相続をしました。兄から受け取った癌保険のお金について、兄は自分の名義として主張していますが、兄の意見を尊重し、判断を委ねた結果、兄が保険金を受け取ることになりました。
- その後、遺産分割協議書がまとまり、不動産は兄弟3人で共有名義に登記されました。ある日、兄から母の遺産分割金を振り込む際に、癌保険金の一部を兄弟3人に振り込むと言われ、2人の兄弟に振り込まれました。
- しかし、数年後に兄から100万円を返してほしいと言われましたが、返却の条件はなかったため、自分たちに贈与されたものだと考えています。兄が返さない場合は裁判に訴えると言われています。
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この案件は、前回の共有物分割訴訟に関する案件と関係しているようです。 全文を拝読しましても、本来、仲良しの兄弟であったようです。 それを、他の兄弟から共有地の売却に関し、ynanaさんが否定していることから始まったようです。 もともと、この否定が過ちであったことはご理解されましたよね。 それならば、兄の理由にも耳を傾けて下さい。この100万円の件も解決します。 ここでは法律のカテなので、この100万円の件だけでお答えしますと、 「100万円返せ」の理由は3つあるようですが、少なくとも法律上の理由にならないです。 ならないですが、本当に訴訟する場合は、法律構成によっては敗訴の確率もあり得ます。 と言いますのは、兄の振込の件ですが、それが非債弁済か否かの争いとなるからです。 非債弁済を詳細にお話しすると長くなりますので省きますが、ynanaさんもお考え下さい。
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- hekiyu
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”私はこのお金を兄に返す必要があるのでしょうか・・・・・?” ↑ 法的には、返す必要はないでしょう。 判例では、忘恩行為があった場合、贈与は取り消しが 出来る、としたものがありますが、この場合、忘恩行為 とまで言えるかは疑問です。 裁判でも何でも受けて立てばよいと思います。 尚、他の方も回答していますが、こういう家族間の 問題は、法律云々で解決しない方が良いですよ。 100万ぐらいのお金で、兄弟の仲が悪くなるのは 勿体ないです。 大人になった兄弟間で、こういう諍いが起きると もう死ぬまで絶交ということになりかねません。 最善の方法を考えましょう。
お礼
御回答頂きまして、誠にありがとうございます。 確かに皆さんが仰る通り、裁判には勝てても 2度と取り戻す事が出来ない、 もっと大事なものを失ってしまいそうです。 貴方のおっしゃる通り もっと最善の方法がないか努力してみます。
- lv4u
- ベストアンサー率27% (1862/6715)
たとえ、その金額のお金を質問者さんが兄から盗んでいて、それを返せと言われたのだとしても、親族間での窃盗は刑罰を免除されるそうですよ。 もちろん、実際は、正当に譲られたお金なのですから、なおさら返す必要はないでしょう。 理由を3つあげていますけど、中国・韓国の対日要求並みに、自分勝手ないいがかりですね。 無視すればいいですし、「どうぞ裁判に訴えてください」と返事すれば良いと思います。 裁判所は、こんな訴えなんて、自分で手続きした場合は、門前払いされる可能性があります。 兄が弁護士に依頼すれば、弁護士は商売ですので、がんばって書類を作成するでしょうから、受理されると思いますけど、兄は勝てないと思います。
お礼
御回答有難うございました。 私のこの件に限らず、1度もらったものを 相手の都合次第で、変な屁理屈を付けられ その都度帰さなければならないようでは 世の中が混乱しそうです。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>私はこのお金を兄に返す必要があるのでしょうか… 贈与は合法的に成立していると思われますので、返す返さないは当事者同士の問題で、第三者がとやかくいうことは控えますが、他の兄弟と歩調を合わせることが肝要かと思います。 >兄は返してくれないのであれば、裁判に訴えると言って… 裁判所は、法律等に照らし合わせて不備がないか判断するだけです。 ご質問文を読む限り、あなた側に不法行為、触法行為はなさそうです。 特に、わが国の憲法は信仰の自由を保障しており、仏壇やお墓に参らないことを理由に裁判所が白黒の決着を付けることはありません。 返さないとしても、 「どうぞ訴えてください。」 と強がって問題ないでしょう。
お礼
御回答有難うございました。 好き好んで盆や正月に仏壇に線香を上げないわけではありません。 いろいろ事情がありまして 次第にそんな雰囲気になってしまいました。 無料法律相談会で、ある弁護士さんに同じことを相談しましたところ 「返す必要はない」と同じような答えを貰いました。 特に線香を上げに来ないことを理由の一つとしている事に 何故か抵抗があります。
- hideka0404
- ベストアンサー率16% (819/5105)
法的根拠は何一つありません。 無視して結構です。
お礼
言った、言わないは契約書でもない限り いつでも変更してもよいと聞いております。 この場合の無償で現金を渡した場合は贈与契約となり 取り消せないと聞きました。 私の場合はこの贈与契約と考えていいという事ですね。 御回答有難うございました。
- japan393939
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兄弟なのに盆、正月に仏壇にお参りに来ていない。と、兄さんがへそを曲げてるようです。 兄さんに謝って仏壇に線香でもあげに行ってください。墓参り程度はするのが普通なのでは? どっちにしろ法律では解決できないでしょう。
お礼
もちろん墓参りには欠かさず行っております。 しかし気軽に仏壇の前に行ってお線香も上げられない現状は 理由はどうあれ、悲しい事です。 貴方のおっしゃる通り、法律では解決できない問題ですね いろいろアドバイスを頂きありがとうございました。
補足
前回に引き続き、ご回答有難うございました。 「非債弁済」ネットで調べてみましたが 簡単なようで実は奥が深くて素人の私にとって 自分が質問した内容よりももっと難しい言葉のようです。 ただ非債弁済か否かによっては敗訴の確率もあり得るという事を教わり 大変参考になりました なるべくなら、裁判等にならぬよう今後とも努力していくつもりです。