お兄様が海外に在住ですか。
大変ですね。
さて、ご質問の内容では、
代償相続の際、お兄様の支払う相続税額を
節税したいとの事でしょうか?
それとも、代償相続を選択せずに、
遺産分割協議書のみで解決したいという事でしょうか?
ご質問の内容自体が、個人的には代償相続に該当する気がするのですが・・・。
具体的な方法が解かりかねますので、
私も分かりません。申し訳ありません。
そこで、全国には国税庁の税務相談室(無料)というのがあります。
電話相談もありますが、
やはり関係書類などを持って、
直接行くことをオススメします。
行く前に電話で聞いてみるのもいいかもしれません。
面と向かって話をしても、
たしか匿名で相談に乗ってくれるので、
相続の申告をする管轄地の税務署に相談するよりは、
いくらか気が楽ではないでしょうか?
ただし、話の内容と、担当者の名前などは控えておくといいでしょう。
後でアドバイス通りに行動するときに、
税務署に対して「○月×日、税務相談室のAさんに聞いて、こうしました」
と言えるからです。
税務署への書類提出後、半年から約1年でパスします。
税務署は「相続OKでしたよ」とは絶対に教えてくれませんが、
ミスがあると「お伺いしたい事があります」と乗り込んできます。
一番確実なのは、やはり税理士などのプロに任せることだと思います。
税務署は今、確定申告の処理で戦場と化しております。
駐車場の敷地に設けられた臨時のプレハブ等も、4月末までは撤去しないそうです。
5月を過ぎると、相続の係は落ち着いていたように記憶しております。
私もたしか、5月中旬に書類を提出しました。
ただし、私は小規模宅地の特例を使ったくらいで、
特別なケースではありませんでした。
どうか、
頑張ってください。
お礼
期末・期初でばたついていて御礼が遅くなり申し訳ございません。 私の場合は、相続税がかかるほどの財産ではありませんので、単に手続きを簡単にしたいためだけの目的です(非居住者が株を相続しても日本では売却できないようですので)。 いずれにしても税務署に確認してみます。 ありがとうございました。