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これは贈与になりますか?

兄弟二人で相続を行いますが、兄は海外に住んでいて(非居住者)名義書換などが面倒なため、「国内にいる弟に一旦全ての財産を相続させ、一方で、弟から兄に対して財産の半額相当の資金を支払う」という遺産分割協議書を作成したいと思います。 分割できない財産の場合には「代償分割」の制度があることは承知していますが、上記のような理由で代償分割的なことを行なうのは(つまり弟から兄に支払う部分は)、贈与に認定されてしまうでしょうか。

みんなの回答

回答No.1

お兄様が海外に在住ですか。 大変ですね。 さて、ご質問の内容では、 代償相続の際、お兄様の支払う相続税額を 節税したいとの事でしょうか? それとも、代償相続を選択せずに、 遺産分割協議書のみで解決したいという事でしょうか? ご質問の内容自体が、個人的には代償相続に該当する気がするのですが・・・。 具体的な方法が解かりかねますので、 私も分かりません。申し訳ありません。 そこで、全国には国税庁の税務相談室(無料)というのがあります。 電話相談もありますが、 やはり関係書類などを持って、 直接行くことをオススメします。 行く前に電話で聞いてみるのもいいかもしれません。 面と向かって話をしても、 たしか匿名で相談に乗ってくれるので、 相続の申告をする管轄地の税務署に相談するよりは、 いくらか気が楽ではないでしょうか? ただし、話の内容と、担当者の名前などは控えておくといいでしょう。 後でアドバイス通りに行動するときに、 税務署に対して「○月×日、税務相談室のAさんに聞いて、こうしました」 と言えるからです。 税務署への書類提出後、半年から約1年でパスします。 税務署は「相続OKでしたよ」とは絶対に教えてくれませんが、 ミスがあると「お伺いしたい事があります」と乗り込んできます。 一番確実なのは、やはり税理士などのプロに任せることだと思います。 税務署は今、確定申告の処理で戦場と化しております。 駐車場の敷地に設けられた臨時のプレハブ等も、4月末までは撤去しないそうです。 5月を過ぎると、相続の係は落ち着いていたように記憶しております。 私もたしか、5月中旬に書類を提出しました。 ただし、私は小規模宅地の特例を使ったくらいで、 特別なケースではありませんでした。 どうか、 頑張ってください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/9200.htm
kinoichi
質問者

お礼

期末・期初でばたついていて御礼が遅くなり申し訳ございません。 私の場合は、相続税がかかるほどの財産ではありませんので、単に手続きを簡単にしたいためだけの目的です(非居住者が株を相続しても日本では売却できないようですので)。 いずれにしても税務署に確認してみます。 ありがとうございました。