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分割協議が未成立の時点で受取った財産(簡保還付金等)の返還要求

簡保の養老保険が相続財産にありました。 死亡保険金は、受取人の身元が確認できれば他の分割協議とは無関係に支払われるのだろうと思っていました。 それで受取人に指定されていた兄の申し出に応じて、渡された書類に押印して早々に処理済みになりました。 ところが、実際に払い出されたのは、死亡保険金だけではなくて、還付金・配当・医療特約等の支払い、全てです。 加入時期等が異なる保険が3本あって、その内1つは既に満期を迎えていたものなので、兄が受け取る保険でさえありません。 結局、死亡保険金250万円に対して、それ以上の金額の払い戻し金があって合計600万円以上を兄が先に受け取っています。 死亡保険金だけを受け取ったのではなくて、代表相続人として簡保の財産すべてを受け取ったのです。 分割協議が順調に進むならば敢えて問題にするまではないのですが、協議が長引く可能性となったので返還(分配)を要求したいと思います。 そう言う趣旨を文書にして、請求書のような形で伝えればよいのでしょうか? この辺だけでも弁護士さん等に依頼しなければいけないでしょうか?

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

相続人が兄と二人なら、二人で合意すれば分配できますが、 他に相続人がいるのであれば、全員の合意が必要です。 受取債権の状態なら相続人それぞれが、自分の法定分を債権行使できま すが、一旦返金されてしまうと分割協議が調わないと分割できないので す。今現在は兄が善意管理義務を持って保管しているということになり ますから、もちろん兄だって勝手に処分(消費)はできません。

skoujin
質問者

お礼

さっそくありがとうございます。 けっこう辛い立場になってしまいますが、その中で相談聞いていただけただけでも心強いです。 引き続き、他の件(qa5333352)も含めて、ご意見聞かせていただけたらありがたいです。どうぞよろしく。

skoujin
質問者

補足

あと1人の兄弟を交えての協議なので、全員の合意は困難です。 合意に至らない過程だからこそ、イーブンな条件で長期交渉できるようにこのような対応を取りたいのですが、随分と不利な立場になるのですね。  ただし、銀行預金でも、相続人の1人だけ法定分の払い出し請求が可能な方向にある・・・(実務上、銀行との交渉は困難なのは承知しています)・・・と、ここ数日尋ね歩いて知りました。 だとしたら、元来タンス預金で現金で持っていた場合は、その場で仮払い的に分割しても良さそうに思えますし、いかがでしょうか。 今回の場合は財産が「簡保」から「タンス預金」に変わったナド詭弁でしょうか? せめて、「要求するのが不当」と言うのでは無い。と解釈して良いでしょうか?(希望的に;涙)

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